更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第158条 風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止

何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品有価証券を除く。若しくは金融指標をいう。第168条第1項、第173条第1項及び第197条第2項第1号において同じ。の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

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