更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第159条 相場操縦行為等の禁止

何人も、有価証券の売買金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。又は店頭デリバティブ取引同条第22項第1号に掲げる取引に限る。をすること。
  • 二 金銭の授受を目的としない仮装の市場デリバティブ取引第2条第21項第2号及び第4号から第5号までに掲げる取引に限る。又は店頭デリバティブ取引同条第22項第2号、第5号及び第6号に掲げる取引に限る。をすること。
  • 三 オプションの付与又は取得を目的としない仮装の市場デリバティブ取引第2条第21項第3号に掲げる取引に限る。又は店頭デリバティブ取引同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。をすること。
  • 四 自己のする売付け有価証券以外の金融商品にあつては、第2条第21項第1号又は第22項第1号に掲げる取引による売付けに限る。と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること有価証券以外の金融商品にあつては、同条第21項第1号又は第22項第1号に掲げる取引により買い付けることに限る。をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
  • 五 自己のする買付け商品にあつては市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による買付けに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第22項第1号に掲げる取引による買付けに限る。と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を売り付けること商品にあつては市場デリバティブ取引同条第21項第1号に掲げる取引に限る。により売り付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第22項第1号に掲げる取引により売り付けることに限る。をあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
  • 六 市場デリバティブ取引第2条第21項第2号に掲げる取引に限る。又は店頭デリバティブ取引同条第22項第2号に掲げる取引に限る。の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 七 市場デリバティブ取引第2条第21項第3号に掲げる取引に限る。又は店頭デリバティブ取引同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 八 市場デリバティブ取引第2条第21項第4号から第5号までに掲げる取引に限る。又は店頭デリバティブ取引同条第22項第5号及び第6号に掲げる取引に限る。の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 九 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。

2 何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引以下この条において「有価証券売買等」という。のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下この条において同じ。若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
  • 二 取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
  • 三 有価証券売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。

3 何人も、政令で定めるところに違反して、取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をしてはならない。

何人も、有価証券の売買金融商品取引所が上場する有価証券、店頭売買有価証券又は取扱有価証券の売買に限る。以下この条において同じ。、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引金融商品取引所が上場する金融商品、店頭売買有価証券、取扱有価証券これらの価格又は利率等に基づき算出される金融指標を含む。又は金融商品取引所が上場する金融指標に係るものに限る。以下この条において同じ。のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。又は店頭デリバティブ取引同条第22項第1号に掲げる取引に限る。をすること。
  • 二 金銭の授受を目的としない仮装の市場デリバティブ取引第2条第21項第2号及び第4号から第5号までに掲げる取引に限る。又は店頭デリバティブ取引同条第22項第2号、第5号及び第6号に掲げる取引に限る。をすること。
  • 三 オプションの付与又は取得を目的としない仮装の市場デリバティブ取引第2条第21項第3号に掲げる取引に限る。又は店頭デリバティブ取引同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。をすること。
  • 四 自己のする売付け有価証券以外の金融商品にあつては、第2条第21項第1号又は第22項第1号に掲げる取引による売付けに限る。と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること有価証券以外の金融商品にあつては、同条第21項第1号又は第22項第1号に掲げる取引により買い付けることに限る。をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
  • 五 自己のする買付け商品にあつては市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による買付けに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第22項第1号に掲げる取引による買付けに限る。と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を売り付けること商品にあつては市場デリバティブ取引同条第21項第1号に掲げる取引に限る。により売り付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第22項第1号に掲げる取引により売り付けることに限る。をあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
  • 六 市場デリバティブ取引第2条第21項第2号に掲げる取引に限る。又は店頭デリバティブ取引同条第22項第2号に掲げる取引に限る。の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 七 市場デリバティブ取引第2条第21項第3号に掲げる取引に限る。又は店頭デリバティブ取引同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 八 市場デリバティブ取引第2条第21項第4号から第5号までに掲げる取引に限る。又は店頭デリバティブ取引同条第22項第5号及び第6号に掲げる取引に限る。の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 九 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。

2 何人も、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引以下この条において「有価証券売買等」という。のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいう。以下この条において同じ。若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
  • 二 取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
  • 三 有価証券売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。

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