更新日:2022年9月2日
上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後6月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後6月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
2 当該上場会社等の株主(保険契約者である社員、出資者又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいい、同条第25項に規定する外国投資法人の社員を含む。)を含む。以下この項において同じ。)が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後60日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
3 前2項の規定により上場会社等の役員又は主要株主に対して請求する権利は、利益の取得があつた日から2年間行わないときは、消滅する。
4 内閣総理大臣は、
5 前項本文の規定により上場会社等の役員又は主要株主に利益関係書類の写しが送付された場合において、当該役員又は主要株主は、当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていないと認めるときは、当該利益関係書類の写しを受領した日から起算して20日以内に、内閣総理大臣に、その旨の申立てをすることができる。
6 前項の規定により、当該役員又は主要株主から当該利益関係書類の写しに記載された内容の売買等を行つていない旨の申立てがあつた場合には、第4項本文の規定の適用については、当該申立てに係る部分は、内閣総理大臣に対する
7 内閣総理大臣は、第4項の規定に基づき上場会社等に利益関係書類の写しを送付した場合には、当該利益関係書類の写しを当該送付の日より起算して30日を経過した日から第3項に規定する請求権が消滅する日まで(請求権が消滅する日前において内閣総理大臣が第1項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合には、当該知つた日まで)公衆の縦覧に供するものとする。ただし、内閣総理大臣が、当該利益関係書類の写しを公衆の縦覧に供する前において、第1項の利益が当該上場会社等に提供されたことを知つた場合は、この限りでない。
8 前各項の規定は、主要株主が買付け等をし、又は売付け等をしたいずれかの時期において主要株主でない場合及び役員又は主要株主の行う買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合においては、適用しない。
9 第4項において、内閣総理大臣が上場会社等の役員又は主要株主が第1項の利益を得ていると認める場合における当該利益の算定の方法については、内閣府令で定める。
上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後6月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後6月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
2 当該上場会社等の株主(保険契約者である社員、出資者又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいい、同条第25項に規定する外国投資法人の社員を含む。)を含む。以下この項において同じ。)が上場会社等に対し前項の規定による請求を行うべき旨を要求した日の後60日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
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