更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第170条 有利買付け等の表示の禁止

何人も、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘のうち、不特定かつ多数の者に対するもの次条において「有価証券の不特定多数者向け勧誘等」という。を行うに際し、不特定かつ多数の者に対して、これらの者の取得する当該有価証券を、自己又は他人が、あらかじめ特定した価格あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この条において同じ。若しくはこれを超える価格により買い付ける旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により売り付けることをあつせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をしてはならない。ただし、当該有価証券が、第2条第1項第1号から第6号までに掲げる有価証券その他内閣府令で定める有価証券である場合は、この限りでない。

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