更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第171条の2 無登録業者による未公開有価証券の売付け等の効果

無登録業者第29条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第2項に規定する第二種金融商品取引業を行う者をいう。以下この項において同じ。が、未公開有価証券につき売付け等売付け又はその媒介若しくは代理、募集又は売出しの取扱いその他これらに準ずる行為として政令で定める行為をいう。以下この項において同じ。を行つた場合には、対象契約当該売付け等に係る契約又は当該売付け等により締結された契約であつて、顧客による当該未公開有価証券の取得を内容とするものをいう。以下この項において同じ。は、無効とする。ただし、当該無登録業者又は当該対象契約に係る当該未公開有価証券の売主若しくは発行者当該対象契約の当事者に限る。が、当該売付け等が当該顧客の知識、経験、財産の状況及び当該対象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠けるものでないこと又は当該売付け等が不当な利得行為に該当しないことを証明したときは、この限りでない。

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