更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第172条の11 虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令

発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第1号に掲げる額当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第2号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が1年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を12で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 一 イに掲げる額ロに掲げる額がイに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額
    • イ 600万円
    • ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
      • (1) 当該発行者が発行する算定基準有価証券の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額
      • (2) 10万分の6
  • 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
    • イ 当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数
    • ロ 第27条の32第1項から第3項までの規定により発行者等情報を提供する場合において提供を受けるべき相手方の数

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