更新日:2022年9月2日
発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第1号に掲げる額(当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第2号に掲げる数を乗じて得た額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が1年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を12で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。