発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等(第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)及び第24条第6項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類又は第24条の2第1項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第1号に掲げる額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超えるときは、第2号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が1年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。- 二 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
- イ 当該発行者が発行する算定基準有価証券(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この号及び第172条の11第1項において同じ。)の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
2 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている四半期・半期・臨時報告書等(第24条の4の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書若しくは第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は第24条の4の7第4項(第27条において準用する場合を含む。)及び第24条の5第5項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、前項第1号に掲げる額(同項第2号に掲げる額が同項第1号に掲げる額を超えるときは、同項第2号に掲げる額)の2分の1に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
3 前項の規定は、第24条の5第4項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
4 第1項ただし書(第2項後段(前項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等(第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)及び第24条第6項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類又は第24条の2第1項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第1号に掲げる額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超えるときは、第2号に掲げる額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が1年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。- 二 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
- イ 当該発行者が発行する算定基準有価証券(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この号及び第172条の11第1項において同じ。)の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
2 発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている四半期・半期・臨時報告書等(第24条の4の7第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書若しくは第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書若しくは臨時報告書又は第24条の4の7第4項(第27条において準用する場合を含む。)及び第24条の5第5項(第27条において準用する場合を含む。)において準用する第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、前項第1号に掲げる額(同項第2号に掲げる額が同項第1号に掲げる額を超えるときは、同項第2号に掲げる額)の2分の1に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
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