更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第173条 風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令

第158条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 一 当該違反行為の開始時から終了時までの間以下この条において「違反行為期間」という。において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額当該額が零を下回る場合には、零とする。
    • イ 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
    • ロ 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第67条の19又は第130条に規定する最低の価格当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
  • 二 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額当該額が零を下回る場合には、零とする。
    • イ 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第67条の19又は第130条に規定する最高の価格当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
    • ロ 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
  • 三 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第5項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成第2条の3第1項に規定する組織再編成をいう。以下この章において同じ。により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額当該額が零を下回る場合には、零とする。
    • イ 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第67条の19又は第130条に規定する最高の価格当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
    • ロ 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の違反行為の直前の価格として政令で定めるもの以下この条において「違反行為の開始前の価格」という。に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
  • 四 違反者が、自己以外の者の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合 次のイ又はロに掲げる当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
    • イ 運用対象財産第28条第4項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者が第42条第1項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この条から第175条までにおいて同じ。の運用として当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等を行つた者 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした日の属する月当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
    • ロ イに掲げる者以外の者 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。その他の政令で定める取引をいう。

3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券又は商品の買付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による買付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。その他の政令で定める取引をいう。

4 第1項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。

5 第1項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。

  • 一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
  • 二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

6 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。の計算において当該違反行為に係る有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。をしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う同条第21項第2号に掲げる取引当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

7 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第2条第21項第2号に掲げる取引当該違反行為に係る有価証券又は商品に係るものに限る。を自己又は第5項各号に掲げる者当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第1項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

8 第1項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。

9 第2条第21項第2号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第3号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第1項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

10 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第158条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

  • 一 当該違反行為の開始時から終了時までの間以下この条において「違反行為期間」という。において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額当該額が零を下回る場合には、零とする。
    • イ 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
    • ロ 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第67条の19又は第130条に規定する最低の価格当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
  • 二 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額当該額が零を下回る場合には、零とする。
    • イ 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第67条の19又は第130条に規定する最高の価格当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
    • ロ 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
  • 三 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第5項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成第2条の3第1項に規定する組織再編成をいう。以下この章において同じ。により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額当該額が零を下回る場合には、零とする。
    • イ 当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第67条の19又は第130条に規定する最高の価格当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
    • ロ 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の違反行為の直前の価格として政令で定めるもの以下この条において「違反行為の開始前の価格」という。に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
  • 四 違反者が、自己以外の者の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後1月を経過するまでの間に有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合 次のイ又はロに掲げる当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
    • イ 運用対象財産第28条第4項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者が第42条第1項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下この条から第175条までにおいて同じ。の運用として当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等を行つた者 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした日の属する月当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
    • ロ イに掲げる者以外の者 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券又は商品の売付け商品にあつては、市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。による売付けに限る。、同項第2号に掲げる取引現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。、同項第3号に掲げる取引オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。その他の政令で定める取引をいう。

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