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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月26日
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内閣総理大臣は、第172条の12第1項、第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は第175条の2第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件について必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。一 事件関係人若しくは参考人に出頭を求め、質問をし、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。二 事件関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。三 事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査すること。