内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。- 一 第172条第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第3項に該当する事実
- 二 第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は第6項に該当する事実
- 四 第172条の4第1項又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に該当する事実
- 六 第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に該当する事実
- 十六 第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項に該当する事実
- 十七 第175条の2第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)又は第2項(同条第14項において準用する場合を含む。)に該当する事実
2 内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。
3 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に係る第1項第1号に掲げる事実(第172条第1項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
4 第15条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第1項第1号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
5 第15条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第1項第1号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
6 第23条の8第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第1項第1号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
7 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第172条の2第3項に規定する発行開示書類を提出した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に係る第1項第2号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
8 第172条の2第4項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る売出しを開始した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該目論見書に係る第1項第2号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
9 発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示訂正書類に係る第1項第2号に掲げる事実(第172条の2第6項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
10 有価証券報告書又は四半期・半期報告書のそれぞれの提出期限(第24条第3項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書又は四半期・半期報告書に係る第1項第3号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
11 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等に係る第1項第4号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
12 臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該臨時報告書に係る第1項第4号に掲げる事実(第172条の4第3項において準用する同条第2項に該当する事実に限る。)について審判手続開始の決定をすることができない。
13 第27条の3第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第1項第5号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
14 重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告等に係る第1項第6号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
15 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書等に係る第1項第6号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
16 公開買付訂正届出書等の提出期限(第27条の8第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第27条の10第12項において準用する第27条の8第2項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第1項第6号に掲げる事実(第172条の6第2項において準用する同条第1項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
17 大量保有・変更報告書の提出期限から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書に係る第1項第7号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
18 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第1項第8号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
19 特定勧誘等を開始した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘等に係る第1項第9号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
20 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第1項第10号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
21 虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者等情報に係る第1項第11号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
22 第172条の12第1項に規定する開示書類提出者等が同項に規定する虚偽開示書類等を提出し、提供し又は公表した日から7年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽開示書類等に係る第1項第11号の2に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
23 第173条第1項に規定する違反行為が終了した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第1項第12号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
24 第174条第1項に規定する違反行為が終了した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第1項第13号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
25 第174条の2第1項に規定する違反行為が終了した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第1項第14号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
26 第174条の3第1項に規定する違反行為が終了した日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第1項第15号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
27 第166条第1項に規定する売買等が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第1項第16号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
28 第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等に係る第1項第16号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
29 第175条の2第1項若しくは第2項に規定する違反行為又は同条第13項若しくは第14項に規定する特定伝達等行為が行われた日から5年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第1項第17号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。- 一 第172条第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第3項に該当する事実
- 二 第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は第6項に該当する事実
- 四 第172条の4第1項又は第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に該当する事実
- 六 第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に該当する事実
- 十六 第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第2項に該当する事実
- 十七 第175条の2第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)又は第2項(同条第14項において準用する場合を含む。)に該当する事実
2 内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。
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