何人も、次に掲げる行為をしてはならない。- 一 暗号資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第197条第2項第2号において同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等(暗号資産又は金融指標(暗号資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。次条第1項及び第185条の24第1項において「暗号資産関連金融指標」という。)に係るものに限る。以下この条、次条及び同号において「暗号資産関連デリバティブ取引等」という。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
- 二 暗号資産の売買その他の取引又は暗号資産関連デリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
- 三 暗号資産の売買その他の取引又は暗号資産関連デリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。