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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月26日
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何人も、暗号資産の売買その他の取引若しくは暗号資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号資産等(暗号資産若しくはオプション(暗号資産又は暗号資産関連金融指標に係るものに限る。次条第1項第3号において「暗号資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号資産関連金融指標をいう。次項、同条第2項第1号及び第2号並びに第197条第2項第2号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。