更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第185条の24 相場操縦行為等の禁止

何人も、暗号資産の売買、市場デリバティブ取引暗号資産又は暗号資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号資産関連市場デリバティブ取引」という。又は店頭デリバティブ取引暗号資産又は暗号資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号資産関連店頭デリバティブ取引」という。のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 権利の移転を目的としない仮装の暗号資産の売買、暗号資産関連市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引同条第22項第1号に掲げる取引に限る。をすること。
  • 二 金銭の授受を目的としない仮装の暗号資産関連市場デリバティブ取引第2条第21項第2号、第4号及び第5号に掲げる取引に限る。又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引同条第22項第2号、第5号及び第6号に掲げる取引に限る。をすること。
  • 三 暗号資産関連オプションの付与又は取得を目的としない仮装の暗号資産関連市場デリバティブ取引第2条第21項第3号に掲げる取引に限る。又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。をすること。
  • 四 自己のする暗号資産の売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号資産を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
  • 五 自己のする暗号資産の買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号資産を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
  • 六 暗号資産関連市場デリバティブ取引第2条第21項第2号に掲げる取引に限る。又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引同条第22項第2号に掲げる取引に限る。の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 七 暗号資産関連市場デリバティブ取引第2条第21項第3号に掲げる取引に限る。又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 八 暗号資産関連市場デリバティブ取引第2条第21項第4号及び第5号に掲げる取引に限る。又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引同条第22項第5号及び第6号に掲げる取引に限る。の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 九 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。

2 何人も、暗号資産の売買、暗号資産関連市場デリバティブ取引又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引第1号及び第3号において「暗号資産売買等」という。のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 暗号資産売買等が繁盛であると誤解させ、又は暗号資産等の相場を変動させるべき一連の暗号資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
  • 二 暗号資産等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
  • 三 暗号資産売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。

3 第159条の規定は、暗号資産関連市場デリバティブ取引及び暗号資産関連店頭デリバティブ取引並びにこれらの申込み、委託等及び受託等については、適用しない。

何人も、暗号資産の売買、市場デリバティブ取引暗号資産又は暗号資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号資産関連市場デリバティブ取引」という。又は店頭デリバティブ取引暗号資産又は暗号資産関連金融指標に係るものに限る。以下この条において「暗号資産関連店頭デリバティブ取引」という。のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的その他のこれらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 権利の移転を目的としない仮装の暗号資産の売買、暗号資産関連市場デリバティブ取引第2条第21項第1号に掲げる取引に限る。又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引同条第22項第1号に掲げる取引に限る。をすること。
  • 二 金銭の授受を目的としない仮装の暗号資産関連市場デリバティブ取引第2条第21項第2号、第4号及び第5号に掲げる取引に限る。又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引同条第22項第2号、第5号及び第6号に掲げる取引に限る。をすること。
  • 三 暗号資産関連オプションの付与又は取得を目的としない仮装の暗号資産関連市場デリバティブ取引第2条第21項第3号に掲げる取引に限る。又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。をすること。
  • 四 自己のする暗号資産の売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号資産を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
  • 五 自己のする暗号資産の買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号資産を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
  • 六 暗号資産関連市場デリバティブ取引第2条第21項第2号に掲げる取引に限る。又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引同条第22項第2号に掲げる取引に限る。の申込みと同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 七 暗号資産関連市場デリバティブ取引第2条第21項第3号に掲げる取引に限る。又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引同条第22項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 八 暗号資産関連市場デリバティブ取引第2条第21項第4号及び第5号に掲げる取引に限る。又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引同条第22項第5号及び第6号に掲げる取引に限る。の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
  • 九 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。

2 何人も、暗号資産の売買、暗号資産関連市場デリバティブ取引又は暗号資産関連店頭デリバティブ取引第1号及び第3号において「暗号資産売買等」という。のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 暗号資産売買等が繁盛であると誤解させ、又は暗号資産等の相場を変動させるべき一連の暗号資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
  • 二 暗号資産等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
  • 三 暗号資産売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。

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