更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第185条の3 証拠書類等の提出

被審人は、審判に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。

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