更新日:2022年9月2日
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2 審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
3 民事訴訟法第191条、第197条、第201条第1項及び第212条の規定は、第1項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2 審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
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