更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第185条の7 課徴金の納付命令の決定等

内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第178条第1項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。若しくは第3項、第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第2項同条第5項において準用する場合を含む。若しくは第6項、第172条の3第1項若しくは第2項、第172条の4第1項若しくは第2項同条第3項において準用する場合を含む。第172条の5第172条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。第172条の7から第172条の9まで、第172条の10第1項若しくは第2項、第172条の11第1項、第172条の12第1項、第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2第1項同条第13項において準用する場合を含む。若しくは第2項同条第14項において準用する場合を含む。の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

2 内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第172条第1項に該当する事実及び同条第2項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定第178条第1項第1号に係るものに限る。をしなければならないときは、第172条第1項又は第2項の規定による額に代えて、同条第1項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第1項又は第2項の規定により算出した額に応じて 按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

3 内閣総理大臣は、第172条第1項及び第2項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第1項第178条第1項第1号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。、前項又は第15項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前2項の規定により新たな決定をすることができない。

4 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類有価証券報告書又は四半期・半期報告書をいう。次項において同じ。の提出について第1項の決定第178条第1項第3号に係るものに限る。をしなければならないときは、第172条の3第1項又は第2項の規定による額に代えて、同条第1項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額それぞれの決定に係る事実について同条第1項又は第2項の規定により算出した額をいう。次項において同じ。に応じて 按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

5 内閣総理大臣は、第1項第178条第1項第3号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項又は第15項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。の規定によりなされた一以上の決定以下この項において「既決定」という。に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について一以上の決定以下この項において「新決定」という。をしなければならないときは、当該新決定について、第172条の3第1項若しくは第2項又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて 按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項若しくは第2項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  • 一 第172条の3第1項の規定により算出した額
  • 二 当該既決定に係る第172条の3第1項若しくは第2項又は前項、この項若しくは第15項の規定による課徴金の額を合計した額

6 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第24条の2第1項、第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。について第1項の決定第178条第1項第4号に係るものに限る。をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第172条の4第1項又は第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により算出した額以下この項、次項及び第16項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。において「個別決定ごとの算出額」という。を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第172条の4第1項又は第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて 按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

  • 一 それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第172条の4第1項の規定により算出した額のうち最も高い額
  • 二 それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第172条の4第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により算出した額に2を乗じて得た額のうち最も高い額

7 内閣総理大臣は、第1項第178条第1項第4号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項、第14項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。、第15項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。又は第16項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。の規定によりなされた一以上の決定以下この項において「既決定」という。に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定以下この項において「新決定」という。をしなければならないときは、当該新決定について、第172条の4第1項若しくは第2項同条第3項において準用する場合を含む。又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて 按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項若しくは第2項同条第3項において準用する場合を含む。又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  • 一 それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額
    • イ それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第172条の4第1項の規定により算出した額のうち最も高い額
    • ロ それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第172条の4第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により算出した額に2を乗じて得た額のうち最も高い額
  • 二 当該既決定に係る第172条の4第1項若しくは第2項同条第3項において準用する場合を含む。又は前項、この項若しくは第14項から第16項までの規定による課徴金の額を合計した額

8 内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。について第1項の決定第178条第1項第6号に係るものに限る。をしなければならないときは、第172条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定による額に代えて、同条第1項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項同条第2項において準用する場合を含む。の規定により算出した額に応じて 按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

9 内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第1項第178条第1項第6号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。、前項又は第15項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第1項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。

10 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。について第1項の決定第178条第1項第11号に係るものに限る。をしなければならないときは、第172条の11第1項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額以下この項、次項及び第16項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。において「個別決定ごとの算出額」という。のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて 按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

11 内閣総理大臣は、第1項第178条第1項第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項、第14項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。、第15項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。又は第16項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。の規定によりなされた一以上の決定以下この項において「既決定」という。に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定以下この項において「新決定」という。をしなければならないときは、当該新決定について、第172条の11第1項又は前項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて 按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、同条第1項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  • 一 それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
  • 二 当該既決定に係る第172条の11第1項又は前項、この項若しくは第14項から第16項までの規定による課徴金の額を合計した額

12 内閣総理大臣は、同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為第175条の2第1項又は第2項に規定する違反行為をいい、同条第13項及び第14項に規定する特定伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。について第1項の決定第178条第1項第17号に係るものに限る。をしなければならないときは、第175条の2第1項同条第13項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。又は第2項同条第14項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。の規定による額に代えて、それぞれの違反行為について、同条第1項第2号イ又は第2項第2号イに掲げる額に、同条第1項第2号ロ又は第2項第2号ロに掲げる額を当該決定の件数で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

13 内閣総理大臣は、第1項第178条第1項第17号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項、前項、この項又は第15項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。の規定によりなされた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上の決定以下この項において「新決定」という。をしなければならないときは、当該新決定について、第175条の2第1項若しくは第2項又は前項の規定による額に代えて、それぞれの違反行為に係る同条第1項第2号イ又は第2項第2号イに掲げる額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

14 内閣総理大臣は、第1項第178条第1項第2号に掲げる事実のうち第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に該当する事実、第178条第1項第4号に掲げる事実のうち第172条の4第1項若しくは第2項に該当する事実、第178条第1項第7号に掲げる事実、同項第10号に掲げる事実のうち第172条の10第1項に該当する事実、第178条第1項第11号に掲げる事実、同項第11号の2に掲げる事実又は同項第16号に掲げる事実のうち第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。、第6項、第7項、第10項又は第11項の決定をしなければならない場合同号に掲げる事実のうち同条第1項同条第9項において準用する場合を含む。に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第166条第1項に規定する売買等が、第175条第9項に規定する上場会社等による会社法第156条第1項同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。において、次の表の第1欄に掲げる者が、同表の第2欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第3欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第4欄に掲げる額に代えて、当該額に100分の50を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第1欄第2欄第3欄第4欄
第172条の2第1項に規定する発行者第172条の2第1項第26条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第177条第1項各号に掲げる処分のいずれか第172条の2第1項の規定による額(二以上の発行開示書類(同条第3項に規定する発行開示書類をいう。以下この項において同じ。)の提出又は目論見書に係る売出しについて第1項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。)
第172条の4第1項又は第2項に規定する発行者第172条の4第1項又は第2項第26条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第177条第1項各号に掲げる処分のいずれか第172条の4第1項若しくは第2項又は本条第6項若しくは第7項の規定による額(二以上の有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出について第1項、第6項又は第7項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第172条の7に規定する者第172条の7第27条の30第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか第172条の7の規定による額(二以上の大量保有・変更報告書について第1項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。)
第172条の10第1項に規定する発行者第172条の10第1項第27条の35第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第177条第1項各号に掲げる処分のいずれか第172条の10第1項の規定による額(二以上の特定証券等情報の提供又は公表について第1項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第172条の11第1項に規定する発行者第172条の11第1項第27条の35第1項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第177条第1項各号に掲げる処分のいずれか第172条の11第1項又は本条第10項若しくは第11項の規定による額(二以上の発行者等情報の提供又は公表について第1項、第10項又は第11項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第172条の12第1項に規定する特定関与者第172条の12第1項(同項第2号に掲げる者が同号に定める書類を提出した場合を除く。)第26条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第177条第1項各号に掲げる処分のいずれか第172条の12第1項の規定による額
第175条第1項に規定する者又は同条第9項に規定する上場会社等第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)第177条第1項各号に掲げる処分のいずれか第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の第166条第1項に規定する売買等について第1項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)

15 内閣総理大臣は、第1項、第2項、第4項から第8項まで又は第10項から前項までの規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日から遡り5年以内に、第185条の15第1項に規定する課徴金納付命令当該課徴金納付命令に係る第185条の18第1項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。又は第18項に規定する決定第3項、第5項ただし書、第7項ただし書、第9項、第11項ただし書、次項ただし書又は第17項ただし書に該当する旨の決定に限る。を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の1.5倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第172条第1項に規定する者第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日第172条第1項又は本条第2項
第172条第2項に規定する発行者又は同項に規定する者第15条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第172条第2項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日第172条第2項又は本条第2項
第172条第3項に規定する者第15条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第172条第3項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日第172条第3項
第172条第4項に規定する発行者又は同項に規定する者第23条の8第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第172条第2項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日第172条第4項において準用する同条第2項
第172条の2第1項に規定する発行者又はその同条第2項に規定する役員等重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第172条の2第3項に規定する発行開示書類を提出した日第172条の2第1項若しくは第2項又は前項(第178条第1項第2号に掲げる事実のうち第172条の2第1項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第172条の2第4項に規定する発行者又はその同条第2項に規定する役員等第172条の2第4項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第172条第3項に規定する売出しを開始した日第172条の2第4項において準用する同条第1項若しくは同条第5項において準用する同条第2項又は前項(第178条第1項第2号に掲げる事実のうち第172条の2第4項において準用する同条第1項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第172条の2第6項に規定する発行者発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第172条第2項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日第172条の2第6項
第172条の3各項に規定する発行者有価証券報告書又は四半期・半期報告書のそれぞれの提出期限(第24条第3項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)第172条の3第1項若しくは第2項又は本条第4項若しくは第5項
第172条の4第1項又は第2項に規定する発行者重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日第172条の4第1項若しくは第2項又は本条第6項、第7項若しくは前項(第178条第1項第4号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第172条の4第3項に規定する発行者臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日第172条の4第3項において準用する同条第2項又は本条第6項若しくは第7項
第172条の5に規定する者第27条の3第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第27条の2第1項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第27条の22の2第1項に規定する買付け等が行われた日第172条の5
第172条の6第1項に規定する者重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日第172条の6第1項又は本条第8項
第172条の6第2項に規定する者公開買付訂正届出書等の提出期限(第27条の8第2項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第27条の10第12項において準用する第27条の8第2項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)第172条の6第2項において準用する同条第1項又は本条第8項
第172条の7に規定する者大量保有・変更報告書の提出期限第172条の7又は前項(第178条第1項第7号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第172条の8に規定する者重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日第172条の8
第172条の9に規定する者特定勧誘等を開始した日第172条の9
第172条の10第1項に規定する発行者又はその第172条の2第2項に規定する役員等虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日第172条の10第1項若しくは第2項又は前項(第178条第1項第10号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第172条の11第1項に規定する発行者虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日第172条の11第1項又は本条第10項、第11項若しくは前項(第178条第1項第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第172条の12第1項に規定する特定関与者第172条の12第2項に規定する特定関与行為が開始された日第172条の12第1項又は前項(第178条第1項第11号の2に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第173条第1項に規定する違反者第173条第1項に規定する違反行為が開始された日第173条第1項
第174条第1項に規定する違反者第174条第1項に規定する違反行為が開始された日第174条第1項
第174条の2第1項に規定する違反者第174条の2第1項に規定する違反行為が開始された日第174条の2第1項
第174条の3第1項に規定する違反者第174条の3第1項に規定する違反行為が開始された日第174条の3第1項
第175条第1項に規定する者、同条第2項に規定する者又は同条第9項に規定する上場会社等第166条第1項に規定する売買等が行われた日又は第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日第175条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)若しくは第2項又は前項(第178条第1項第16号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第175条の2第1項に規定する違反者、同条第2項に規定する違反者、同条第13項に規定する上場会社等又は同条第14項に規定する公開買付者等第175条の2第1項若しくは第2項に規定する違反行為又は同条第13項若しくは第14項に規定する特定伝達等行為が行われた日第175条の2第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(同条第14項において準用する場合を含む。)又は本条第12項若しくは第13項

16 内閣総理大臣は、第1項第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。、第6項、第7項、第10項、第11項又は前2項同条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第172条の4第1項若しくは第2項同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。第172条の11第1項の規定又は第6項、第7項、第10項、第11項若しくは前2項の規定による額に代えて、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて 按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えないときは、第172条の4第1項若しくは第2項、第172条の11第1項の規定又は第6項、第7項、第10項、第11項若しくは前2項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

  • 一 当該一以上の決定に係る事実について第172条の4第1項若しくは第2項、第172条の11第1項の規定又は第6項、第7項、第10項、第11項若しくは前2項の規定により算出した額を合計した額
  • 二 当該罰金の額

17 内閣総理大臣は、第1項第178条第1項第12号から第16号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。、第14項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。又は第15項同条第1項第12号から第16号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。の場合において、同一事件について、被審人に対し、第198条の2第1項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項若しくは第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項の規定又は第14項若しくは第15項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第198条の2第1項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項若しくは第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項の規定又は第14項若しくは第15項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。

18 内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第178条第1項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第3項、第5項ただし書、第7項ただし書、第9項、第11項ただし書、第16項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。

19 第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から前項までの決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。

20 前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。を記載しなければならない。

21 前項の納付期限は、同項に規定する決定書第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定に係るものに限る。の謄本を発した日から2月を経過した日とする。

22 第19項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。

23 第1項の決定第178条第1項第4号又は第11号に係るものに限る。並びに第6項、第7項、第10項、第11項、第14項同条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。及び第15項同条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第6項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。

24 第1項の決定第178条第1項第12号から第16号までに係るものに限る。並びに第14項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。及び第15項同条第1項第12号から第16号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第22項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第198条の2第1項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第7項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。

25 第23項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。

26 第23項ただし書の規定は、次条第6項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第1項の決定第178条第1項第4号又は第11号に係るものに限る。又は第6項、第7項、第10項、第11項、第14項第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。若しくは第15項第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。

27 第24項ただし書の規定は、次条第7項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第1項の決定第178条第1項第12号から第16号までに係るものに限る。又は第14項同号に掲げる事実があると認める場合に限る。若しくは第15項第178条第1項第12号から第16号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。

28 第23項本文又は第24項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第21項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から2月を経過した日とする。

29 第23項ただし書又は第24項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第21項の規定にかかわらず、次条第6項又は第7項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から2月を経過した日とする。

30 第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第16項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

31 第4項から第7項まで、第10項及び第11項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。

  • 一 第24条第1項又は第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6項第27条において準用する場合を含む。並びに第24条の2第1項第27条において準用する場合を含む。において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度
  • 二 第24条の4の7第1項又は第2項これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条の4の7第4項第27条において準用する場合を含む。において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による四半期報告書及びその訂正報告書 当該四半期報告書に係る期間の属する事業年度
  • 三 第24条の5第1項同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条の5第5項第27条において準用する場合を含む。において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
  • 四 第24条の5第4項第27条において準用する場合を含む。及び第24条の5第5項第27条において準用する場合を含む。において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
  • 五 発行者情報及びその訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度

内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第178条第1項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。若しくは第3項、第172条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。、第2項同条第5項において準用する場合を含む。若しくは第6項、第172条の3第1項若しくは第2項、第172条の4第1項若しくは第2項同条第3項において準用する場合を含む。第172条の5第172条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。第172条の7から第172条の9まで、第172条の10第1項若しくは第2項、第172条の11第1項、第172条の12第1項、第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項、第174条の3第1項、第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。若しくは第2項又は第175条の2第1項同条第13項において準用する場合を含む。若しくは第2項同条第14項において準用する場合を含む。の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

2 内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第172条第1項に該当する事実及び同条第2項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定第178条第1項第1号に係るものに限る。をしなければならないときは、第172条第1項又は第2項の規定による額に代えて、同条第1項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第1項又は第2項の規定により算出した額に応じて 按(あん)分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

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