金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(次条において「特定発行者」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第4項及び次条において「財務計算に関する書類」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。- 一 第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、外国監査法人等(公認会計士法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。次項第1号及び第3項において同じ。)から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
- 二 前号の発行者が、公認会計士法第34条の35第1項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
- 三 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
2 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(第4号において「上場会社等」という。)が、第24条の4の4の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。- 一 前項第1号の発行者が、外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
- 二 前号の発行者が、公認会計士法第34条の35第1項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
- 三 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
- 四 上場会社等(資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社等に限る。)が、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者に初めて該当することとなつた日その他の政令で定める日以後3年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合
3 第1項第1号及び前項第1号の規定は、これらの規定に規定する外国監査法人等について、公認会計士法第34条の38第2項の規定により同条第1項の指示に従わなかつた旨又は同法第34条の39第1項の規定による届出があつた旨の同条第2項の規定による公表がされた場合(同法第34条の38第2項の規定による公表がされた場合において、同条第3項の規定による公表がされたときを除く。)には、適用しない。
4 第1項及び第2項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第24条(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)、第24条の2(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)、第24条の3(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)、第34条の11第1項又は第34条の11の2第1項若しくは第2項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。
5 第1項及び第2項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて、これを行わなければならない。
6 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第1項及び第2項の監査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
7 公認会計士又は監査法人が第1項に規定する財務計算に関する書類及び第2項に規定する内部統制報告書について監査証明をした場合において、当該監査証明が公認会計士法第30条又は第34条の21第2項第1号若しくは第2号に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、1年以内の期間を定めて、当該期間内に提出される有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)で当該公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
8 内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該公認会計士又は監査法人に通知し、かつ、公表しなければならない。
金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(次条において「特定発行者」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第4項及び次条において「財務計算に関する書類」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。- 一 第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、外国監査法人等(公認会計士法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。次項第1号及び第3項において同じ。)から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
- 二 前号の発行者が、公認会計士法第34条の35第1項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
- 三 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
2 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(第4号において「上場会社等」という。)が、第24条の4の4の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。- 一 前項第1号の発行者が、外国監査法人等から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
- 二 前号の発行者が、公認会計士法第34条の35第1項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
- 三 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
- 四 上場会社等(資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社等に限る。)が、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者に初めて該当することとなつた日その他の政令で定める日以後3年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合
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