内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。- 一 第56条の2第1項、第3項又は第4項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 二 第60条の11(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 二の二 第63条の6(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第63条第1項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 二の三 第63条の14(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第63条の8第1項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 三 第66条の22の規定による権限(第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 三の二 第66条の45第1項の規定による権限(第2条第35項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 三の三 第66条の67の規定による権限(第2条第41項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 四 第75条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
- 五 第79条の4の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
- 六 第151条(第153条の4において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第85条第1項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
- 七 第155条の9の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
3 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、第26条(第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項(第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の30、第27条の35、第27条の37、第56条の2第1項(第65条の3第3項において準用する場合を含む。)から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の23、第57条の26第2項、第60条の11(第60条の12第3項(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)及び第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条の6(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の14(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)、第66条の22、第66条の45第1項、第66条の67、第75条、第79条の4、第79条の77、第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(第109条において準用する場合を含む。)、第151条(第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の9、第156条の5の4、第156条の5の8、第156条の15、第156条の20の12、第156条の34、第156条の58、第156条の80、第156条の89、第192条の2並びに第193条の2第6項の規定によるものを委員会に委任することができる。
4 金融庁長官は、第1項の規定により委任された権限(前2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。- 一 第187条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
5 委員会は、前2項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。
6 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(第2項から第4項までの規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7 委員会は、政令で定めるところにより、第2項から第4項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。- 一 第56条の2第1項、第3項又は第4項の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 二 第60条の11(第60条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 二の二 第63条の6(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限(第63条第1項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 三 第66条の22の規定による権限(第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 三の二 第66条の45第1項の規定による権限(第2条第35項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 三の三 第66条の67の規定による権限(第2条第41項各号に掲げる行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
- 四 第75条の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認可金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
- 五 第79条の4の規定による権限(有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等の公正の確保に係る認定金融商品取引業協会の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
- 六 第151条(第153条の4において準用する場合を含む。)の規定による権限(取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引の公正の確保に係る金融商品取引所又は第85条第1項に規定する自主規制法人の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
- 七 第155条の9の規定による権限(外国市場取引の公正の確保に係る外国金融商品取引所の業務として政令で定める業務に関するものに限る。)
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