更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第197条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 一 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集、売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘又はこれらの取扱いをした者
  • 五 第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。若しくは第24条第6項第27条において準用する場合を含む。の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第24条の2第1項第27条において準用する場合を含む。において準用する第10条第1項の規定による訂正報告書、第24条の4の4第1項同条第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。若しくは第4項第27条において準用する場合を含む。の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第24条の4の5第1項第27条において準用する場合を含む。において準用する第10条第1項の規定による訂正報告書、第27条の3第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付届出書、第27条の11第3項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付撤回届出書、第27条の13第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付報告書、第27条の23第1項若しくは第27条の26第1項の規定による大量保有報告書又は第27条の25第1項若しくは第27条の26第2項の規定による変更報告書を提出しない者
  • 六 第24条第6項若しくは第24条の2第1項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。第24条の4の4第1項同条第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。若しくは第4項第27条において準用する場合を含む。第24条の4の5第1項第27条において準用する場合を含む。第24条の4の7第1項若しくは第2項同条第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。第24条の4の7第4項第27条において準用する場合を含む。第24条の5第1項同条第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。若しくは第24条の5第4項若しくは第5項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定による添付書類、内部統制報告書若しくはその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書若しくはこれらの訂正報告書、第24条の6第1項若しくは第2項の規定による自己株券買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第24条の7第1項若しくは第2項これらの規定を同条第6項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。若しくは第24条の7第3項同条第6項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。において準用する第7条第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による親会社等状況報告書若しくはその訂正報告書、第27条の10第1項の規定による意見表明報告書、同条第8項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書、第27条の10第11項の規定による対質問回答報告書、同条第12項において準用する第27条の8第1項から第4項までの規定による訂正報告書、第27条の23第1項若しくは第27条の26第1項の規定による大量保有報告書、第27条の25第1項若しくは第27条の26第2項の規定による変更報告書又は第27条の25第3項第27条の26第6項において準用する場合を含む。若しくは第27条の29第1項において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
  • 七 第25条第2項第27条において準用する場合を含む。の規定による書類第25条第1項第5号及び第9号に掲げる書類を除く。の写しの公衆縦覧に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供した者
  • 八 第27条の9第1項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定による公開買付説明書又は第27条の9第3項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定により訂正した公開買付説明書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを交付した者
  • 九 第27条の6第1項の規定に違反して公開買付けの買付条件等の変更を行う旨の公告を行つた者又は第27条の11第1項ただし書第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定に該当しないにもかかわらず、第27条の11第1項本文第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。に規定する公開買付けの撤回等を行う旨の公告を行つた者
  • 十 第27条の22の3第2項の規定による通知を行わず、又は虚偽の通知を行つた者
  • 十の二 特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをした者
  • 十の三 第27条の32第1項若しくは第2項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしない者又は同条第4項の規定発行者情報に係る部分に限る。に違反した者
  • 十の四 第29条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
  • 十の五 不正の手段により第29条の登録を受けた者
  • 十の六 第36条の3の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせた者
  • 十の八 第63条第2項若しくは第63条の3第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第63条第3項若しくは第4項の規定により同条第2項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者
  • 十の九 第63条の5第3項第63条の3第2項において準用する場合を含む。又は第63条の13第3項第63条の11第2項において準用する場合を含む。の規定による業務の廃止の処分に違反した者
  • 十の十 第63条の9第1項若しくは第63条の11第1項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をし、又は第63条の9第2項若しくは第3項の規定により同条第1項の規定による届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をしてこれを提出した者
  • 十一 第101条の9の規定により発行する株式を引き受ける者の募集私募を含む。以下この号において同じ。をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人
  • 十二 第101条の9の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者
  • 十三 第157条第158条若しくは第159条の規定に違反した者当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。又は第166条第1項若しくは第3項若しくは第167条第1項若しくは第3項の規定に違反した者
  • 十四 第167条の2第1項の規定に違反した者当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の売買等をすることを勧められた者が当該違反に係る第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る特定有価証券等に係る売買等をした場合同条第6項各号に掲げる場合に該当するときを除く。に限る。
  • 十五 第167条の2第2項の規定に違反した者当該違反により同項の伝達を受けた者又は同項の買付け等若しくは売付け等をすることを勧められた者が当該違反に係る公開買付け等事実について第167条第1項の公表がされたこととなる前に当該違反に係る株券等に係る買付け等又は売付け等をした場合同条第5項各号に掲げる場合に該当するときを除く。に限る。

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