第38条の2若しくは第39条第1項(これらの規定を第66条の15において準用する場合を含む。)、第41条の2第2号若しくは第5号又は第42条の2第1号、第3号若しくは第6号の規定に違反した場合(第38条の2第1号の規定に違反した場合にあつては、当該違反が投資運用業に関して行われたものである場合を除く。)においては、その行為をした金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。