更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第2条の2 金銭とみなされるもの

暗号資産は、前条第2項第5号の金銭、同条第8項第1号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律これに基づく命令を含む。の規定を適用する。

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