次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。- 二 第7条第1項前段、第9条第1項又は第10条第1項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書を提出しない者
- 九 第27条の9第2項又は第3項(これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつた者
- 十 第27条の10第1項の規定による意見表明報告書又は同条第11項の規定による対質問回答報告書を提出しない者
- 十一 第27条の10第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは同条第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)又は第27条の27(第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付した者
- 十二の二 重要な事項につき第27条の31第4項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしない者又は当該訂正特定証券情報につき同条第5項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反した者
- 十五 第39条第7項(第66条の15において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者