更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第200条

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 二 第7条第1項前段、第9条第1項又は第10条第1項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定による訂正届出書を提出しない者
  • 四 第23条の4前段、第23条の9第1項若しくは第23条の10第1項の規定又は同条第5項において準用する同条第1項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定による訂正発行登録書を提出しない者
  • 五 第24条の2第1項第27条において準用する場合を含む。において準用する第9条第1項、第24条の4の5第1項第27条において準用する場合を含む。において準用する第9条第1項、第24条の4の7第1項同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。第24条の4の7第4項第27条において準用する場合を含む。において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項、第24条の5第1項同条第3項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。第24条の5第4項第27条において準用する場合を含む。第24条の5第5項第27条において準用する場合を含む。において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項、第24条の6第1項、同条第2項において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項、第24条の7第1項若しくは第2項これらの規定を同条第6項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。又は第24条の7第3項同条第6項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。において準用する第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書又は自己株券買付状況報告書を提出しない者
  • 六 第25条第2項第27条において準用する場合を含む。又は第27条の14第2項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して書類第25条第1項第5号及び第9号に掲げる書類を除く。の写しを公衆の縦覧に供しない者
  • 九 第27条の9第2項又は第3項これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して公開買付説明書又は訂正した公開買付説明書を交付しなかつた者
  • 十 第27条の10第1項の規定による意見表明報告書又は同条第11項の規定による対質問回答報告書を提出しない者
  • 十一 第27条の10第9項同条第10項において準用する場合を含む。若しくは同条第13項同条第14項において準用する場合を含む。又は第27条の27第27条の29第2項において準用する場合を含む。の規定による書類の写しの送付に当たり、重要な事項につき虚偽があり、かつ、写しの基となつた書類と異なる内容の記載をした書類をその写しとして送付した者
  • 十二 第27条の29第1項において準用する第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正報告書を提出しない者
  • 十二の二 重要な事項につき第27条の31第4項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしない者又は当該訂正特定証券情報につき同条第5項の規定訂正特定証券情報に係る部分に限る。に違反した者
  • 十四 第39条第2項第66条の15において準用する場合を含む。の規定に違反した者
  • 十五 第39条第7項第66条の15において準用する場合を含む。の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者
  • 二十 第168条の規定に違反した者

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