更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第203条

金融商品取引業者の役員当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。若しくは職員が、その職務金融商品取引業者の役員又は職員にあつては、第79条の50第1項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

2 前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

金融商品取引業者の役員当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。若しくは職員、認可金融商品取引業協会若しくは第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。若しくは職員又は外国金融商品取引所の国内における代表者国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。若しくは職員が、その職務金融商品取引業者の役員又は職員にあつては、第79条の50第1項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

2 前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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