更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第205条の3

次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

  • 一 第177条第1項第1号の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
  • 二 第177条第1項第2号の規定による事件関係人に対する処分に違反して物件を提出しない者
  • 三 第185条第1項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
  • 四 第185条第2項又は第185条の4第3項において準用する民事訴訟法第201条第1項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
  • 五 第185条の3第2項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
  • 六 第185条の4第1項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者

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