更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第207条

法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 一 第197条 7億円以下の罰金刑
  • 二 第197条の2第11号及び第12号を除く。又は第197条の3 5億円以下の罰金刑
  • 三 第198条第4号の2及び第5号を除く。又は第198条の3から第198条の5まで 3億円以下の罰金刑
  • 四 第198条の6第8号、第9号、第12号、第13号及び第15号を除く。又は第199条 2億円以下の罰金刑
  • 五 第200条第12号の3、第15号の2、第17号、第18号の2及び第19号を除く。又は第201条第1号、第2号、第4号、第6号若しくは第9号から第11号まで 1億円以下の罰金刑
  • 六 第198条第4号の2、第198条の6第8号、第9号、第12号、第13号若しくは第15号、第200条第12号の3、第15号の2、第17号、第18号の2若しくは第19号、第201条第1号、第2号、第4号、第6号及び第9号から第11号までを除く。第205条から第205条の2の2まで、第205条の2の3第13号及び第14号を除く。又は前条第5号を除く。 各本条の罰金刑

2 前項の規定により第197条第197条の2第11号及び第12号を除く。又は第197条の3の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3 第1項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 四 第198条の6第8号、第9号、第12号、第13号及び第15号を除く。又は第199条 2億円以下の罰金刑
  • 五 第200条第12号の3、第15号の2、第17号、第18号の2及び第19号を除く。又は第201条第1号、第2号、第4号、第6号若しくは第9号から第11号まで 1億円以下の罰金刑
  • 六 第198条第4号の2、第198条の6第8号、第9号、第12号、第13号若しくは第15号、第200条第12号の3、第15号の2、第17号、第18号の2若しくは第19号、第201条第1号、第2号、第4号、第6号及び第9号から第11号までを除く。第205条から第205条の2の2まで、第205条の2の3第13号及び第14号を除く。又は前条第5号を除く。 各本条の罰金刑

2 前項の規定により第197条第197条の2第11号及び第12号を除く。又は第197条の3の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

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