更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第209条の3 没収の要件等

第198条の2第1項の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によつて行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であつても、これを没収することができる。

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