更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第209条

次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

  • 一 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者
  • 二 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
  • 四 第24条の4の8第1項若しくは第24条の5の2第1項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。において準用する第24条の4の2第1項同条第3項同条第4項において準用する場合を含む。及び第4項において準用し、並びにこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定による確認書又は第24条の4の8第2項若しくは第24条の5の2第2項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。において準用する第24条の4の3第1項第27条において準用する場合を含む。において読み替えて準用する第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による訂正確認書を提出しなかつた者
  • 五 第25条第2項第27条において準用する場合を含む。の規定に違反して書類第25条第1項第5号及び第9号に掲げる書類に限る。の写しを公衆の縦覧に供しない者
  • 六 第27条の24の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
  • 八 第62条第1項若しくは第3項又は第79条の10第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 九 第62条第2項又は第189条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

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