次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。- 一 第23条の13第1項、第3項又は第4項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 二 第23条の13第2項又は第5項(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面の交付をしなかつた者
- 五 第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類(第25条第1項第5号及び第9号に掲げる書類に限る。)の写しを公衆の縦覧に供しない者
- 六 第27条の24の規定に違反して、通知書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない通知書若しくは虚偽の記載をした通知書を交付した者
- 九 第62条第2項又は第189条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者