更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第24条の4の7 四半期報告書の提出

第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるもの以下この項及び次項において「上場会社等」という。は、その事業年度が3月を超える場合は、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間政令で定める期間を除く。以下同じ。ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項以下この項において「四半期報告書記載事項」という。を記載した報告書以下「四半期報告書」という。を、当該各期間経過後45日以内の政令で定める期間内やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社は、四半期報告書記載事項のほか、当該会社の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後60日以内の政令で定める期間内やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、上場会社等以外の会社政令で定めるものを除く。は、四半期報告書を任意に提出することができる。

3 前2項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。のうち政令で定めるものについて準用する。この場合において、第1項中「政令で定めるもの(」とあるのは「政令で定めるもの(特定有価証券(第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この項において同じ。)の発行者に限る。」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該事業年度の期間」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産」と、「当該会社の経理」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4 第7条第1項、第9条第1項及び第10条第1項の規定は四半期報告書について、第22条の規定は四半期報告書及びその訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類」とあるのは「四半期報告書(第24条の4の7第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「四半期報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第22条第1項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「四半期報告書又はその訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第24条の4の7第4項において準用する前項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5 第6条の規定は、第1項又は第2項これらの規定を第3項において準用する場合を含む。次項から第11項までにおいて同じ。の規定により四半期報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により当該報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社第2項の規定により四半期報告書を提出する報告書提出外国会社を含む。以下この条において同じ。は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、第1項の規定による四半期報告書に代えて、外国において開示が行われている四半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているもの以下この条において「外国会社四半期報告書」という。を提出することができる。

7 外国会社四半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの以下この条において「補足書類」という。を添付しなければならない。

8 前2項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社四半期報告書及びその補足書類を四半期報告書とみなし、これらの提出を四半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。

9 内閣総理大臣は、外国会社四半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第6項の規定により外国会社四半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

10 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による四半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。

11 第6項から第8項までの規定は、第4項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社四半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

12 第1項第3項において準用する場合に限る。以下この条において同じ。の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社第2項第3項において準用する場合に限る。の規定により四半期報告書を提出する会社を含む。が、内閣府令で定めるところにより、第1項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面法令又は金融商品取引所の規則これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「四半期代替書面」という。を四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第1項の適用については、同項中「内閣府令で定める事項」とあるのは、「内閣府令で定める事項(第12項に規定する四半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。

13 前項の規定により読み替えて適用する第1項の四半期報告書と併せて四半期代替書面を提出した場合には、当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部とみなし、当該四半期代替書面を提出したことを当該四半期代替書面を当該四半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。

第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるもの以下この項及び次項において「上場会社等」という。は、その事業年度が3月を超える場合は、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間政令で定める期間を除く。以下同じ。ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項以下この項において「四半期報告書記載事項」という。を記載した報告書以下「四半期報告書」という。を、当該各期間経過後45日以内の政令で定める期間内やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、上場会社等のうち内閣府令で定める事業を行う会社は、四半期報告書記載事項のほか、当該会社の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後60日以内の政令で定める期間内やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社であつて、上場会社等以外の会社政令で定めるものを除く。は、四半期報告書を任意に提出することができる。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信