更新日:2022年9月2日
第24条の4の2の規定は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び同条第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により訂正報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第24条の4の2第1項中「有価証券報告書の記載内容」とあるのは「半期報告書(その訂正報告書を含む。以下この条において同じ。)の記載内容」と、「有価証券報告書等に代えて外国会社報告書」とあるのは「半期報告書に代えて外国会社半期報告書」と、「当該外国会社報告書」とあるのは「当該外国会社半期報告書」と、同条第2項中「有価証券報告書と併せて」とあるのは「半期報告書と併せて」と、同条第6項中「第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」とあるのは「第24条の5の2において読み替えて準用する第24条の4の2第1項又は第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による確認書」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。