更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第24条の5 半期報告書及び臨時報告書の提出

第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。のうち、第24条の4の7第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社同条第2項の規定により四半期報告書を提出した会社を含む。第3項において同じ。以外の会社は、その事業年度が6月を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後6月間の当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書以下「半期報告書」という。を、当該期間経過後3月以内やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 第24条第2項に規定する事項を記載した同条第1項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項の規定により提出しなければならない半期報告書に、同項に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項に規定する事項の記載に代えることができる。

  • 一 既に、第24条第1項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は前項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
  • 二 第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者前号に掲げる者を除く。

3 前2項の規定は、第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項及び第20項において同じ。のうち、第24条の4の7第3項において準用する同条第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社以外の会社について準用する。この場合において、第1項中「以外の会社」とあるのは「以外の会社(特定有価証券(第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)の発行者に限る。)」と、「その事業年度」とあるのは「当該特定有価証券に係る特定期間(第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度ごと」とあるのは「特定期間ごと」と、「当該事業年度」とあるのは「当該特定期間」と、「当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、前項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と読み替えるものとする。

4 第24条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は、その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を記載した報告書以下「臨時報告書」という。を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。

5 第7条第1項、第9条第1項及び第10条第1項の規定は半期報告書及び臨時報告書について、第22条の規定は半期報告書及び臨時報告書並びにこれらの訂正報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類」とあるのは「半期報告書(第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)又は臨時報告書(第24条の5第4項に規定する臨時報告書をいう。以下この条、第9条第1項、第10条第1項及び第22条において同じ。)」と、「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第9条第1項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、第10条第1項中「届出者」とあるのは「半期報告書又は臨時報告書の提出者」と、「訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第4条第1項から第3項までの規定による届出の効力の停止」とあるのは「訂正報告書の提出」と、第22条第1項中「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは「半期報告書若しくは臨時報告書又はこれらの訂正報告書の提出者が発行者である有価証券を取得した者」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第24条の5第5項において準用する前項」と読み替えるものとする。

6 第6条の規定は、第1項第3項において準用する場合を含む。次項から第12項までにおいて同じ。又は第4項の規定により半期報告書又は臨時報告書が提出された場合及び前項において準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定によりこれらの報告書の訂正報告書が提出された場合について準用する。

7 第1項の規定により半期報告書を提出しなければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されているもの以下この条において「外国会社半期報告書」という。を提出することができる。

8 外国会社半期報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの以下この条において「補足書類」という。を添付しなければならない。

9 前2項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社半期報告書及びその補足書類を半期報告書とみなし、これらの提出を半期報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。

10 内閣総理大臣は、外国会社半期報告書を提出した報告書提出外国会社が第7項の規定により外国会社半期報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

11 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による半期報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。

12 第7項から第9項までの規定は、第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社半期報告書及びその補足書類の訂正報告書を提出する場合について準用する。

13 第1項第3項において準用する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、内閣府令で定めるところにより、第1項に規定する内閣府令で定める事項の一部を記載した書面法令又は金融商品取引所の規則これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「半期代替書面」という。を半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「内閣府令で定める事項」とあるのは「内閣府令で定める事項(第13項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」と、第2項中「同項に規定する事項」とあるのは「同項に規定する事項(第13項に規定する半期代替書面に記載された事項を除く。)」とする。

14 前項の規定により読み替えて適用する第1項の半期報告書と併せて半期代替書面を提出した場合には、当該半期代替書面を当該半期報告書の一部とみなし、当該半期代替書面を提出したことを当該半期代替書面を当該半期報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。

15 報告書提出外国会社が第4項の規定により臨時報告書を提出しなければならない場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、同項の規定による臨時報告書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項の規定により記載すべき内容が英語で記載されているもの以下この条において「外国会社臨時報告書」という。を提出することができる。

16 前項の規定により報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出した場合には、当該外国会社臨時報告書を臨時報告書とみなし、その提出を臨時報告書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。

17 内閣総理大臣は、外国会社臨時報告書を提出した報告書提出外国会社が第15項の規定により外国会社臨時報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

18 前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第4項の規定にかかわらず、同項の規定による臨時報告書を、遅滞なく、提出しなければならない。

19 第15項から前項までの規定は、第5項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により報告書提出外国会社が提出した外国会社臨時報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。

20 第4項の規定により臨時報告書を提出しなければならない会社第24条第5項において準用する同条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社に限る。が、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定による臨時報告書に記載すべき内容の一部を記載した書面法令又は金融商品取引所の規則これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。に基づいて作成された書面に限る。以下この項及び次項において「臨時代替書面」という。を臨時報告書と併せて内閣総理大臣に提出する場合において、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合における第4項の規定の適用については、同項中「その内容を記載した報告書」とあるのは、「その内容(第20項に規定する臨時代替書面に記載された内容を除く。)を記載した報告書」とする。

21 前項の規定により読み替えて適用する第4項の臨時報告書と併せて臨時代替書面を提出した場合には、当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部とみなし、当該臨時代替書面を提出したことを当該臨時代替書面を当該臨時報告書の一部として提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。

第24条第1項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。のうち、第24条の4の7第1項の規定により四半期報告書を提出しなければならない会社同条第2項の規定により四半期報告書を提出した会社を含む。第3項において同じ。以外の会社は、その事業年度が6月を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後6月間の当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書以下「半期報告書」という。を、当該期間経過後3月以内やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 第24条第2項に規定する事項を記載した同条第1項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項の規定により提出しなければならない半期報告書に、同項に規定する事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同項に規定する事項の記載に代えることができる。

  • 一 既に、第24条第1項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は前項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
  • 二 第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第5条第1項第2号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者又は提出しなければならない者前号に掲げる者を除く。

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