更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第27条の14 公開買付届出書等の公衆縦覧

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。を、これらの書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2 前項に規定する書類以下この条において「縦覧書類」という。を提出した者以下この条において「提出者」という。は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3 金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第1項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第27条の3第4項第27条の8第6項、第27条の11第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。並びに第27条の10第9項同条第10項において準用する場合を含む。及び第13項同条第14項において準用する場合を含む。の規定により送付された当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、第1項の縦覧に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

5 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第1項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。

  • 一 第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正届出書の提出命令
  • 二 第27条の10第8項若しくは第12項又は前条第3項において準用する第27条の8第3項又は第4項の規定による訂正報告書の提出命令

6 前項の場合において、内閣総理大臣は、第2項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する提出者及び第3項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。

7 前項の規定により提出者又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第2項及び第3項の規定は、適用しない。

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書その訂正届出書を含む。次条第1項において同じ。及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書これらの訂正報告書を含む。次条第1項において同じ。を、これらの書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2 前項に規定する書類以下この条において「縦覧書類」という。を提出した者以下この条において「提出者」という。は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

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