更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第27条の23 大量保有報告書の提出

株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第27条の30第2項を除き、以下この章及び第27条の30の11第5項において同じ。である対象有価証券当該対象有価証券に係るオプション当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。を表示する第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第27条の30の11第5項において「株券等」という。の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が100分の5を超えるもの以下この章において「大量保有者」という。は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書以下「大量保有報告書」という。を大量保有者となつた日から5日日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第27条の25第1項及び第27条の26において同じ。以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第4項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。

2 前項の「対象有価証券」とは、株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。

3 第1項の保有者には、自己又は他人仮設人を含む。の名義をもつて株券等を所有する者売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。のほか、次に掲げる者を含むものとする。ただし、第1号に掲げる者については、同号に規定する権限を有することを知つた日において、当該権限を有することを知つた株券等株券等に係る権利を表示する第2条第1項第20号に掲げる有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。に限り、保有者となつたものとみなす。

  • 一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する者次号に該当する者を除く。であつて、当該発行者の事業活動を支配する目的を有する者
  • 二 投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者

4 第1項の「株券等保有割合」とは、株券等の保有者同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。の保有前項各号に規定する権限を有する場合を含む。以下この章において同じ。に係る当該株券等自己株式会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。その他当該株券等の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の数株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この章において同じ。の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、第161条の2第1項に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務共同保有者に対して負うものを除く。を有するものの数を控除した数以下この章において「保有株券等の数」という。に当該発行者が発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等保有者及び共同保有者の間で引渡請求権その他の政令で定める権利が存在するものを除く。の数を加算した数以下この章において「保有株券等の総数」という。を、当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等株券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。の数を加算した数で除して得た割合をいう。

5 前項の「共同保有者」とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者をいう。

6 株券等の保有者と当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者が、株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第4項の共同保有者とみなす。ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれかの保有株券等の数が内閣府令で定める数以下である場合においては、この限りでない。

株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券以下この項において「株券関連有価証券」という。で金融商品取引所に上場されているもの流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。の発行者である法人が発行者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第27条の30第2項を除き、以下この章及び第27条の30の11第5項において同じ。である対象有価証券当該対象有価証券に係るオプション当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。を表示する第2条第1項第19号に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第27条の30の11第5項において「株券等」という。の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が100分の5を超えるもの以下この章において「大量保有者」という。は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書以下「大量保有報告書」という。を大量保有者となつた日から5日日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第27条の25第1項及び第27条の26において同じ。以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、第4項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。

2 前項の「対象有価証券」とは、株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。

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