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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月26日
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前条第3項第2号に掲げる者は、当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する顧客に対して、内閣府令で定めるところにより、毎月1回以上、当該株券の保有状況について説明した通知書を作成し、交付しなければならない。