更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第27条の26 特例対象株券等の大量保有者による報告の特例

金融商品取引業者第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する株券等で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの第4項及び第5項において「重要提案行為等」という。を行うことを保有の目的としないもの株券等保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。又は国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する株券等以下この条において「特例対象株券等」という。に係る大量保有報告書は、第27条の23第1項本文の規定にかかわらず、株券等保有割合が初めて100分の5を超えることとなつた基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日から5日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 特例対象株券等に係る変更報告書当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。は、前条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 一 前項の大量保有報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から5日以内
  • 二 変更報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から5日以内
  • 三 株券等保有割合が内閣府令で定める数を下回り当該株券等が特例対象株券等になつた場合 当該特例対象株券等になつた日から5日以内
  • 四 前3号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日

3 前2項の基準日とは、政令で定めるところにより毎月2回以上設けられる日の組合せのうちから特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした日をいう。

4 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、その株券等保有割合が100分の5を超えることとなつた日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その5日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、第1項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、同項の大量保有報告書又は第2項の変更報告書を提出した後に株券等保有割合が100分の1以上増加した場合であつて、当該増加した日から政令で定める期間内に重要提案行為等を行うときは、その5日前までに、内閣府令で定めるところにより、同項の変更報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

6 前条第3項の規定は、第1項若しくは第4項の大量保有報告書又は第2項若しくは前項の変更報告書について準用する。

金融商品取引業者第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。、銀行その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する株券等で当該株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるもの第4項及び第5項において「重要提案行為等」という。を行うことを保有の目的としないもの株券等保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合及び保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。又は国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者第3項に規定する基準日を内閣総理大臣に届け出た者に限る。が保有する株券等以下この条において「特例対象株券等」という。に係る大量保有報告書は、第27条の23第1項本文の規定にかかわらず、株券等保有割合が初めて100分の5を超えることとなつた基準日における当該株券等の保有状況に関する事項で内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日から5日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 特例対象株券等に係る変更報告書当該株券等が特例対象株券等以外の株券等になる場合の変更に係るものを除く。は、前条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 一 前項の大量保有報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から5日以内
  • 二 変更報告書に係る基準日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあつた場合 当該後の基準日から5日以内
  • 三 株券等保有割合が内閣府令で定める数を下回り当該株券等が特例対象株券等になつた場合 当該特例対象株券等になつた日から5日以内
  • 四 前3号に準ずる場合として内閣府令で定める場合 内閣府令で定める日

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