更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第27条の6 公開買付けに係る買付条件等の変更

公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更を行うことができない。

  • 一 買付け等の価格の引下げ公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者第27条の10第1項に規定する対象者をいう。が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。
  • 二 買付予定の株券等の数の減少
  • 三 買付け等の期間の短縮
  • 四 その他政令で定める買付条件等の変更

2 公開買付者は、前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容第27条の10第3項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。

3 前項の規定による公告を公開買付期間の末日までに行うことが困難である場合には、公開買付者は、当該末日までに同項に規定する内容及び事項を内閣府令で定めるところにより公表し、その後直ちに同項の規定の例により公告を行わなければならない。

公開買付者は、次に掲げる買付条件等の変更を行うことができない。

  • 一 買付け等の価格の引下げ公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付期間中に対象者第27条の10第1項に規定する対象者をいう。が株式の分割その他の政令で定める行為を行つたときは内閣府令で定める基準に従い買付け等の価格の引下げを行うことがある旨の条件を付した場合に行うものを除く。
  • 二 買付予定の株券等の数の減少
  • 三 買付け等の期間の短縮
  • 四 その他政令で定める買付条件等の変更

2 公開買付者は、前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容第27条の10第3項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。

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