更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第27条の8 公開買付届出書の訂正届出書の提出

公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、直ちに、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3 内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。

  • 一 公開買付届出書に形式上の不備があること。
  • 二 公開買付届出書に記載された買付条件等がこの節の規定に従つていないこと。
  • 三 訂正届出書に記載された買付条件等の変更が第27条の6第1項の規定に違反していること。
  • 四 公開買付届出書に記載すべき事項の記載が不十分であること。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

  • 一 公開買付届出書に記載された重要な事項について虚偽の記載があること。
  • 二 公開買付届出書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていること。

5 第3項の規定による処分は、当該公開買付期間第8項の規定により延長しなければならない期間を含む。第7項において同じ。の末日当該末日後に提出される訂正届出書に係る処分にあつては、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日後は、することができないものとし、前項の規定による処分は、当該末日の翌日から起算して5年を経過した日後は、することができない。

6 第27条の3第4項の規定は、第1項から第4項までの規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。

7 公開買付者等は、公開買付期間中に第3項又は第4項の規定による処分があつた場合において、当該処分に係る訂正届出書が提出されるまでの間は、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。

8 公開買付者は、公開買付期間中に、第1項若しくは第2項の規定による訂正届出書を提出する場合又は第3項若しくは第4項の規定による訂正届出書の提出命令があつた場合には、内閣府令で定める場合を除き、当該公開買付けに係る買付け等の期間を、内閣府令で定める期間、延長し、内閣府令で定めるところによりその旨を直ちに公告し、又は公表しなければならない。

9 前項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合において、当該公開買付者は、当該延長しなければならない期間の末日までの間は、当該公開買付けに係る株券等の受渡しその他の決済を行つてはならない。

10 第27条の5の規定は、第8項の規定により公開買付けに係る買付け等の期間を延長しなければならない場合における当該延長しなければならない期間の末日までの間について準用する。

11 公開買付者は、第1項から第4項までの規定により訂正届出書を提出したときは、政令で定めるところにより、当該訂正届出書に記載した内容のうち公開買付開始公告に記載した内容に係るものを公告し、又は内閣府令で定めるところにより公表しなければならない。ただし、既に第27条の6第2項の規定による公告若しくは同条第3項の規定による公表及び公告を行つた場合又は第1項の規定による訂正届出書でその内容が軽微なものとして内閣府令で定めるものを提出した場合は、この限りでない。

12 前条の規定は、第8項及び前項の規定による公告又は公表について準用する。

公開買付届出書その訂正届出書を含む。以下この条において同じ。を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付届出書に形式上の不備があり、記載された内容が事実と相違し、又はそれに記載すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めたときは、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間において、買付条件等の変更第27条の10第3項の規定による買付け等の期間の延長を除く。その他の公開買付届出書に記載すべき重要な事項の変更その他当該公開買付届出書の内容を訂正すべき内閣府令で定める事情があるときは、当該公開買付届出書を提出した公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、直ちに、訂正届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信