更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第29条の2 登録の申請

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 一 商号、名称又は氏名
  • 二 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。の額
  • 三 法人であるときは、役員外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章第29条の4第1項第5号ホ(3)及び第5節を除く。から第3章の4までにおいて同じ。の氏名又は名称
  • 四 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  • 五 業務の種別第28条第1項第1号、第1号の2、第2号、第3号イからハまで及び第4号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。
  • 六 第3条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券政令で定めるものを除く。について、電子募集取扱業務電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第2条第8項第9号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この章において同じ。を行う場合にあつては、その旨
  • 七 高速取引行為に関する次に掲げる事項
    • イ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う場合ロに規定する場合を除く。にあつては、その旨
    • ロ 第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合において、第二種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあつては、その旨
    • ハ イ及びロに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
  • 八 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利当該権利に係る記録又は移転の方法その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。又は当該権利若しくは金融指標当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
    • イ 当該権利についての第2条第8項第1号から第10号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第1号から第5号までに掲げる行為
    • ロ 第2条第8項第12号、第14号又は第15号に掲げる行為
  • 九 暗号資産又は金融指標暗号資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
    • イ 第2条第8項第1号から第5号までに掲げる行為
    • ロ 第2条第8項第12号、第14号又は第15号に掲げる行為
  • 十 本店その他の営業所又は事務所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 十一 他に事業を行つているときは、その事業の種類
  • 十二 その他内閣府令で定める事項

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 一 第29条の4第1項各号第1号ニからヘまで、第4号ニ、第5号ハ及び第7号第66条の53第6号ハに係る部分に限る。を除く。のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  • 二 業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
  • 三 前2号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類

3 前項第3号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録内閣府令で定めるものに限る。を添付することができる。

4 持込資本金の額の計算については、政令で定める。

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 一 商号、名称又は氏名
  • 二 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。の額
  • 三 法人であるときは、役員外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章第29条の4第1項第5号ホ(3)及び第5節を除く。から第3章の4までにおいて同じ。の氏名又は名称
  • 四 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  • 五 業務の種別第28条第1項第1号、第1号の2、第2号、第3号イからハまで及び第4号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。
  • 六 第3条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券政令で定めるものを除く。について、電子募集取扱業務電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第2条第8項第9号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この章において同じ。を行う場合にあつては、その旨
  • 七 高速取引行為に関する次に掲げる事項
    • イ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う場合ロに規定する場合を除く。にあつては、その旨
    • ロ 第一種金融商品取引業及び投資運用業を行わない場合において、第二種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあつては、その旨
    • ハ イ及びロに規定する場合のほか、高速取引行為を行う場合にあつては、その旨
  • 八 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利当該権利に係る記録又は移転の方法その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。又は当該権利若しくは金融指標当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
    • イ 当該権利についての第2条第8項第1号から第10号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第1号から第5号までに掲げる行為
    • ロ 第2条第8項第12号、第14号又は第15号に掲げる行為
  • 九 暗号資産又は金融指標暗号資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、その旨
    • イ 第2条第8項第1号から第5号までに掲げる行為
    • ロ 第2条第8項第12号、第14号又は第15号に掲げる行為
  • 十 本店その他の営業所又は事務所外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
  • 十一 他に事業を行つているときは、その事業の種類
  • 十二 その他内閣府令で定める事項

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • 一 第29条の4第1項各号第1号ニからヘまで、第4号ニ、第5号ハ及び第7号第66条の53第6号ハに係る部分に限る。を除く。のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  • 二 業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
  • 三 前2号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類

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