更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第29条の3 登録簿への登録

内閣総理大臣は、第29条の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。

  • 一 前条第1項各号に掲げる事項
  • 二 登録年月日及び登録番号

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