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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月26日
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内閣総理大臣は、第29条の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。