更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第29条の4の2 第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例

第29条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務についての第29条の2第1項第6号及び第2項第1号の規定の適用については、同条第1項第6号中「その旨」とあるのは「その旨(第一種金融商品取引業のうち第29条の4の2第10項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」と、同条第2項第1号中「第5号ハ」とあるのは「第5号ハ、第6号イ」とする。

2 前条第1項第5号ハ及び第6号イの規定これらの規定を第31条第5項において準用する場合を含む。は、前項の場合又は第31条第4項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務については、適用しない。

3 第一種少額電子募集取扱業者投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。は、第35条第3項の規定にかかわらず、同条第2項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。

4 第一種少額電子募集取扱業者は、金融商品取引業並びに第35条第1項及び第2項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第4項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。

5 第36条の2第1項の規定は、第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。

6 第46条の5及び第46条の6の規定は、第一種少額電子募集取扱業者については、適用しない。

7 第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合における第2条第11項、第27条の2第4項第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。第27条の26第1項及び第66条の2第1項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第29条の4の2第10項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)」と、第2条第11項及び第27条の26第1項中「同条第4項」とあるのは「第28条第4項」とする。

8 第一種少額電子募集取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、商号、登録番号その他内閣府令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより公表しなければならない。

9 第3項から前項までの「第一種少額電子募集取扱業者」とは、登録申請書に第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第29条の登録又は第31条第4項の変更登録を受けた者をいう。

10 第1項、第2項、第5項、第7項及び前項の「第一種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務次に掲げる有価証券金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において同じ。又は電子募集取扱業務に関して顧客から金銭の預託を受けることをいう。

  • 一 第2条第1項第9号に掲げる有価証券
  • 二 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第5号又は第6号に掲げる権利電子記録移転権利に該当するものに限る。

第29条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務についての第29条の2第1項第6号及び第2項第1号の規定の適用については、同条第1項第6号中「その旨」とあるのは「その旨(第一種金融商品取引業のうち第29条の4の2第10項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」と、同条第2項第1号中「第5号ハ」とあるのは「第5号ハ、第6号イ」とする。

2 前条第1項第5号ハ及び第6号イの規定これらの規定を第31条第5項において準用する場合を含む。は、前項の場合又は第31条第4項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務については、適用しない。

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