更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第29条の4 登録の拒否

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  • 一 次のいずれかに該当する者
    • イ 第52条第1項、第53条第3項若しくは第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消され、第60条の8第1項の規定により第60条第1項の許可を取り消され、第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定により第60条の14第1項の許可を取り消され、第63条の5第3項第63条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により適格機関投資家等特例業務第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。の廃止を命ぜられ、第63条の13第3項第63条の11第2項において準用する場合を含む。の規定により海外投資家等特例業務第63条の8第1項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。の廃止を命ぜられ、第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消され、第66条の42第1項の規定により第66条の27の登録を取り消され、若しくは第66条の63第1項の規定により第66条の50を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第38条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。の規定により同法第12条の登録有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。の登録を取り消され、その取消し若しくは命令の日から5年を経過しない者又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から5年を経過しない者
    • ロ 次のいずれかに該当する者
      • (1) 第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定による第29条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第2号、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に金融商品取引業を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (2) 第60条の8第1項の規定による第60条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務同項に規定する取引所取引業務をいう。以下この号及び次号ヘ(2)並びに第38条第8号において同じ。を廃止したことにより第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者第60条の4第1項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この号及び次号並びに第38条第8号において同じ。当該通知があつた日前に取引所取引業務を廃止することについての決定当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (3) 第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定による第60条の14第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この号及び次号ヘ(3)において同じ。を廃止したことにより第60条の14第2項において準用する第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。当該通知があつた日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (4) 第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第63条の2第1項の規定により特例業務届出者第63条第2項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。の地位を承継した旨の第63条の2第2項の規定による届出又は同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (5) 第63条の3第2項において準用する第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第6号若しくは第7号に該当する旨の同項の規定による届出又は第63条の3第2項において準用する第63条の2第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (6)第63条の13第3項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第63条の10第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者第63条の9第1項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。の地位を承継した旨の第63条の10第2項の規定による届出又は同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者同条第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (7)第63条の11第2項において準用する第63条の13第3項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第6号若しくは第7号に該当する旨の同項の規定による届出又は第63条の11第2項において準用する第63条の10第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (8) 第66条の20第1項の規定による第66条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の19第1項第1号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (9) 第66条の42第1項の規定による第66条の27の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の40第1項第1号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (10) 第66条の63第1項の規定による第66条の50の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の61第1項第2号、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (11) 金融サービスの提供に関する法律第38条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。の規定による同法第12条の登録有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供に関する法律第16条第3項第3号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に金融サービス仲介業同法第11条第1項に規定する金融サービス仲介業をいう。(11)及び次号ヘ(11)において同じ。を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
    • ハ この法律、担保付社債信託法明治38年法律第52号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和18年法律第43号、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律 、宅地建物取引業法昭和27年法律第176号、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和29年法律第195号、割賦販売法昭和36年法律第159号、貸金業法昭和58年法律第32号、特定商品等の預託等取引契約に関する法律昭和61年法律第62号、商品投資に係る事業の規制に関する法律平成3年法律第66号、不動産特定共同事業法 、資産の流動化に関する法律 、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律平成11年法律第32号、金融サービスの提供に関する法律、信託業法平成16年法律第154号、資金決済に関する法律その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
    • ニ 他に行う事業が公益に反すると認められる者
    • ホ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
    • ヘ 金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
  • 二 法人である場合においては、役員相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第52条第2項、第52条の2第2項、第57条の20第1項第1号及び第3項、第63条第7項第1号ハ、第66条の53第5号イ並びに第66条の63第2項において同じ。又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
    • イ 心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
    • ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    • ハ 禁錮以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
    • ニ 金融商品取引業者であつた法人が第52条第1項、第53条第3項若しくは第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であつた法人が第60条の8第1項の規定により第60条第1項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定により第60条の14第1項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた法人が第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第63条の3第1項の規定による届出をした者であつた法人が同条第2項において準用する第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた法人が第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第63条の11第1項の規定による届出をした者であつた法人が同条第2項において準用する第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた法人が第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消されたことがある場合、信用格付業者であつた法人が第66条の42第1項の規定により第66条の27の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であつた法人が第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた法人が金融サービスの提供に関する法律第38条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。の規定により同法第12条の登録有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日前30日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から5年を経過しない者
    • ホ 金融商品取引業者であつた個人が第52条第1項の規定により第29条の登録を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた個人が第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第63条の3第1項の規定による届出をした者であつた個人が同条第2項において準用する第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた個人が第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第63条の11第1項の規定による届出をした者であつた個人が同条第2項において準用する第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた個人が第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であつた個人が第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた個人が金融サービスの提供に関する法律第38条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。の規定により同法第12条の登録有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、第60条第1項若しくは第60条の14第1項の許可と同種類の許可当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から5年を経過しない者
    • ヘ 次のいずれかに該当する者
      • (1) 第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定による第29条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第2号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品取引業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融商品取引業を廃止し、合併金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (2) 第60条の8第1項の規定による第60条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者当該通知があつた日前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (3) 第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定による第60条の14第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第60条の14第2項において準用する第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者当該通知があつた日前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (4) 第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第63条の2第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出、同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、これらの届出に係る特例業務届出者であつた法人とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (5) 第63条の3第2項において準用する第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第3号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は第63条の3第2項において準用する第63条の2第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人第50条の2第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る第63条の3第1項の規定による届出をした者であつた法人とし、当該通知があつた日前に合併同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (6) 第63条の13第3項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第63条の10第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出、同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同条第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、これらの届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた法人とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併海外投資家等特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (7) 第63条の11第2項において準用する第63条の13第3項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第3号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は第63条の11第2項において準用する第63条の10第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人第50条の2第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る第63条の11第1項の規定による届出をした者であつた法人とし、当該通知があつた日前に合併同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、解散をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (8) 第66条の20第1項の規定による第66条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の19第1項第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品仲介業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、又は解散することについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (9) 第66条の42第1項の規定による第66条の27の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の40第1項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同項第2号から第4号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る信用格付業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、又は解散することについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (10) 第66条の63第1項の規定による第66条の50の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の61第1項第2号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る高速取引行為者であつた法人とし、当該通知があつた日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (11) 金融サービスの提供に関する法律第38条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。の規定による同法第12条の登録有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供に関する法律第16条第3項第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同項第5号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融サービス仲介業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、又は解散することについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
    • ト 個人であつて、前号ロに該当する者
    • チ 第52条第2項、第60条の8第2項第60条の14第2項において準用する場合を含む。第66条の20第2項、第66条の42第2項若しくは第66条の63第2項若しくは金融サービスの提供に関する法律第38条第3項第2号を除く。の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
    • リ 前号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77号の規定同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法明治40年法律第45号若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正15年法律第60号の罪を犯し、罰金の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • 三 個人である場合においては、前号イからチまで若しくはリ第1号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
  • 四 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
    • イ 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
    • ロ 国内に営業所又は事務所を有しない法人
    • ハ 外国法人であつて国内における代表者当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。を定めていない者
    • ニ 協会認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第33条の5第1項第4号において同じ。に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則有価証券の売買その他の取引若しくは第33条第3項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。に準ずる内容の社内規則当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
  • 五 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
    • イ 株式会社取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。を置くものに限る。又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者これに類するものとして政令で定める者を含む。に限る。でない者
    • ロ 純財産額内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
    • ハ 他に行つている事業が第35条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
    • ニ 個人である主要株主登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。のうちに次のいずれかに該当する者のある法人外国法人を除く。
      • (1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあつては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は第2号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。
      • (2) 第2号ロからリまでのいずれかに該当する者
    • ホ 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人外国法人を除く。
      • (1) 第1号イ又はロに該当する者
      • (2) 第1号ハに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
      • (3) 法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
        • (イ) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者
        • (ロ) 第2号ロからリまでのいずれかに該当する者
    • ヘ 主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局第189条第1項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。による確認が行われていない外国法人
  • 六 第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
    • イ 第46条の6第1項の規定に準じて算出した比率が120パーセントを下回る者
    • ロ 他の金融商品取引業者第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
  • 七 第二種金融商品取引業として高速取引行為を行おうとする場合第一種金融商品取引業又は投資運用業を行い、又は行おうとする場合を除く。にあつては、第66条の53第6号ロ若しくはハ又は第7号に該当する者

2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。の100分の20会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の15以上の数の議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第5項並びに第32条第1項及び第4項において「対象議決権」という。を保有している者をいう。

3 第1項第5号ニの「持株会社」とは、子会社国内の会社に限る。の株式又は持分の取得価額最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額の合計額の総資産の額内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。から内閣府令で定める資産の額内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。を除いた額に対する割合が100分の50を超える会社をいう。

4 第1項第5号ニ及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

5 次の各号に掲げる場合における第2項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。

  • 一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
  • 二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権

6 第2項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  • 一 次のいずれかに該当する者
    • イ 第52条第1項、第53条第3項若しくは第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消され、第60条の8第1項の規定により第60条第1項の許可を取り消され、第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定により第60条の14第1項の許可を取り消され、第63条の5第3項第63条の3第2項において準用する場合を含む。の規定により適格機関投資家等特例業務第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。の廃止を命ぜられ、第63条の13第3項第63条の11第2項において準用する場合を含む。の規定により海外投資家等特例業務第63条の8第1項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。の廃止を命ぜられ、第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消され、第66条の42第1項の規定により第66条の27の登録を取り消され、若しくは第66条の63第1項の規定により第66条の50を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第38条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。の規定により同法第12条の登録有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。の登録を取り消され、その取消し若しくは命令の日から5年を経過しない者又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から5年を経過しない者
    • ロ 次のいずれかに該当する者
      • (1) 第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定による第29条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第2号、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に金融商品取引業を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (2) 第60条の8第1項の規定による第60条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務同項に規定する取引所取引業務をいう。以下この号及び次号ヘ(2)並びに第38条第8号において同じ。を廃止したことにより第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者第60条の4第1項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この号及び次号並びに第38条第8号において同じ。当該通知があつた日前に取引所取引業務を廃止することについての決定当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (3) 第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定による第60条の14第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。以下この号及び次号ヘ(3)において同じ。を廃止したことにより第60条の14第2項において準用する第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。当該通知があつた日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (4) 第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第63条の2第1項の規定により特例業務届出者第63条第2項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。の地位を承継した旨の第63条の2第2項の規定による届出又は同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (5) 第63条の3第2項において準用する第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第6号若しくは第7号に該当する旨の同項の規定による届出又は第63条の3第2項において準用する第63条の2第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (6)第63条の13第3項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第63条の10第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者第63条の9第1項の規定による届出をした者をいう。以下この号及び次号において同じ。の地位を承継した旨の第63条の10第2項の規定による届出又は同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者同条第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた者とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (7)第63条の11第2項において準用する第63条の13第3項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第6号若しくは第7号に該当する旨の同項の規定による届出又は第63条の11第2項において準用する第63条の10第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (8) 第66条の20第1項の規定による第66条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の19第1項第1号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (9) 第66条の42第1項の規定による第66条の27の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の40第1項第1号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (10) 第66条の63第1項の規定による第66条の50の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の61第1項第2号、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (11) 金融サービスの提供に関する法律第38条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。の規定による同法第12条の登録有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供に関する法律第16条第3項第3号に該当する旨の同項の規定による届出をした者当該通知があつた日前に金融サービス仲介業同法第11条第1項に規定する金融サービス仲介業をいう。(11)及び次号ヘ(11)において同じ。を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。で、当該届出の日から5年を経過しないもの
    • ハ この法律、担保付社債信託法明治38年法律第52号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和18年法律第43号、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律 、宅地建物取引業法昭和27年法律第176号、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和29年法律第195号、割賦販売法昭和36年法律第159号、貸金業法昭和58年法律第32号、特定商品等の預託等取引契約に関する法律昭和61年法律第62号、商品投資に係る事業の規制に関する法律平成3年法律第66号、不動産特定共同事業法 、資産の流動化に関する法律 、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律平成11年法律第32号、金融サービスの提供に関する法律、信託業法平成16年法律第154号、資金決済に関する法律その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
    • ニ 他に行う事業が公益に反すると認められる者
    • ホ 金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
    • ヘ 金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
  • 二 法人である場合においては、役員相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第52条第2項、第52条の2第2項、第57条の20第1項第1号及び第3項、第63条第7項第1号ハ、第66条の53第5号イ並びに第66条の63第2項において同じ。又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
    • イ 心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
    • ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    • ハ 禁錮以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
    • ニ 金融商品取引業者であつた法人が第52条第1項、第53条第3項若しくは第57条の6第3項の規定により第29条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であつた法人が第60条の8第1項の規定により第60条第1項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定により第60条の14第1項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた法人が第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第63条の3第1項の規定による届出をした者であつた法人が同条第2項において準用する第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた法人が第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第63条の11第1項の規定による届出をした者であつた法人が同条第2項において準用する第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた法人が第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消されたことがある場合、信用格付業者であつた法人が第66条の42第1項の規定により第66条の27の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であつた法人が第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた法人が金融サービスの提供に関する法律第38条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。の規定により同法第12条の登録有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日前30日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から5年を経過しない者
    • ホ 金融商品取引業者であつた個人が第52条第1項の規定により第29条の登録を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であつた個人が第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第63条の3第1項の規定による届出をした者であつた個人が同条第2項において準用する第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であつた個人が第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、第63条の11第1項の規定による届出をした者であつた個人が同条第2項において準用する第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であつた個人が第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消されたことがある場合若しくは高速取引行為者であつた個人が第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた個人が金融サービスの提供に関する法律第38条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。の規定により同法第12条の登録有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、第60条第1項若しくは第60条の14第1項の許可と同種類の許可当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から5年を経過しない者
    • ヘ 次のいずれかに該当する者
      • (1) 第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定による第29条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第2号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品取引業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融商品取引業を廃止し、合併金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (2) 第60条の8第1項の規定による第60条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者当該通知があつた日前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (3) 第60条の14第2項において準用する第60条の8第1項の規定による第60条の14第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第60条の14第2項において準用する第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者当該通知があつた日前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (4) 第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第63条の2第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出、同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、これらの届出に係る特例業務届出者であつた法人とし、当該通知があつた日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (5) 第63条の3第2項において準用する第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第3号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は第63条の3第2項において準用する第63条の2第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人第50条の2第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る第63条の3第1項の規定による届出をした者であつた法人とし、当該通知があつた日前に合併同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (6) 第63条の13第3項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第63条の10第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出、同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同条第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、これらの届出に係る海外投資家等特例業務届出者であつた法人とし、当該通知があつた日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併海外投資家等特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (7) 第63条の11第2項において準用する第63条の13第3項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第50条の2第1項第3号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は第63条の11第2項において準用する第63条の10第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人第50条の2第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る第63条の11第1項の規定による届出をした者であつた法人とし、当該通知があつた日前に合併同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、解散をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (8) 第66条の20第1項の規定による第66条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の19第1項第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品仲介業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、又は解散することについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (9) 第66条の42第1項の規定による第66条の27の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の40第1項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同項第2号から第4号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る信用格付業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、又は解散することについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (10) 第66条の63第1項の規定による第66条の50の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第66条の61第1項第2号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る高速取引行為者であつた法人とし、当該通知があつた日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
      • (11) 金融サービスの提供に関する法律第38条第1項第2号、第3号及び第5号を除く。の規定による同法第12条の登録有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供に関する法律第16条第3項第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人同項第5号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融サービス仲介業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、又は解散することについての決定当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。をしていた者を除く。の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
    • ト 個人であつて、前号ロに該当する者
    • チ 第52条第2項、第60条の8第2項第60条の14第2項において準用する場合を含む。第66条の20第2項、第66条の42第2項若しくは第66条の63第2項若しくは金融サービスの提供に関する法律第38条第3項第2号を除く。の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
    • リ 前号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成3年法律第77号の規定同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法明治40年法律第45号若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正15年法律第60号の罪を犯し、罰金の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • 三 個人である場合においては、前号イからチまで若しくはリ第1号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
  • 四 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
    • イ 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
    • ロ 国内に営業所又は事務所を有しない法人
    • ハ 外国法人であつて国内における代表者当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。を定めていない者
    • ニ 協会認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第33条の5第1項第4号において同じ。に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則有価証券の売買その他の取引若しくは第33条第3項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。に準ずる内容の社内規則当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
  • 五 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
    • イ 株式会社取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等会社法第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。以下同じ。を置くものに限る。又は外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、当該外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者これに類するものとして政令で定める者を含む。に限る。でない者
    • ロ 純財産額内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
    • ハ 他に行つている事業が第35条第1項に規定する業務及び同条第2項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる者
    • ニ 個人である主要株主登録申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。ホ及びヘにおいて同じ。のうちに次のいずれかに該当する者のある法人外国法人を除く。
      • (1) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあつては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は第2号ロからリまでのいずれかに該当する者であるものに限る。
      • (2) 第2号ロからリまでのいずれかに該当する者
    • ホ 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人外国法人を除く。
      • (1) 第1号イ又はロに該当する者
      • (2) 第1号ハに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
      • (3) 法人を代表する役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
        • (イ) 心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者
        • (ロ) 第2号ロからリまでのいずれかに該当する者
    • ヘ 主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局第189条第1項に規定する外国金融商品取引規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。による確認が行われていない外国法人
  • 六 第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、次のいずれかに該当する者
    • イ 第46条の6第1項の規定に準じて算出した比率が120パーセントを下回る者
    • ロ 他の金融商品取引業者第一種金融商品取引業を行う者に限る。ロにおいて同じ。が現に用いている商号と同一の商号又は他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
  • 七 第二種金融商品取引業として高速取引行為を行おうとする場合第一種金融商品取引業又は投資運用業を行い、又は行おうとする場合を除く。にあつては、第66条の53第6号ロ若しくはハ又は第7号に該当する者

2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。の100分の20会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の15以上の数の議決権社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条第2号において準用する場合を含む。の規定により発行者に対抗することができない株式又は持分に係る議決権を含み、保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第5項並びに第32条第1項及び第4項において「対象議決権」という。を保有している者をいう。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信