この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。- 二 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券(企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。)
- 三 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(次に掲げるものを除く。)
- イ 次に掲げる権利(ロに掲げるものに該当するものを除く。第24条第1項において「有価証券投資事業権利等」という。)
- (1) 第2条第2項第5号に掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいう。)が主として有価証券に対する投資を行う事業であるものとして政令で定めるもの
- (2) 第2条第2項第1号から第4号まで、第6号又は第7号に掲げる権利のうち、(1)に掲げる権利に類する権利として政令で定めるもの
- (3) その他政令で定めるもの
- 四 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券
- 五 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券で政令で定めるもの