金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。- 二 前条第2項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第1項ただし書に該当するものを除く。)
- 三 デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うもの及び商品関連市場デリバティブ取引を除く。)又は第2条第8項第5号に掲げる行為のうち第28条第8項第7号に掲げるもの以外のもの