内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。- 一 第52条の2第1項の規定により第33条の2の登録を取り消され、第66条の20第1項の規定により第66条の登録を取り消され、第66条の42第1項の規定により第66条の27の登録を取り消され、若しくは第66条の63第1項の規定により第66条の50の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供に関する法律第38条第1項(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又はこの法律若しくは金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 二 この法律、担保付社債信託法 、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律 、商品投資に係る事業の規制に関する法律 、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、金融サービスの提供に関する法律、信託業法、資金決済に関する法律 その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
- 三 登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
- 四 協会に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
- 五 登録金融機関業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者