更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第33条の8 信託業務を営む場合等の特例等

銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関である場合における第33条第1項及び第2項、第33条の2並びに第52条の2第1項第4号の規定の適用については、第33条第1項中「有価証券関連業又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」と、同条第2項中「行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるもの」とあるのは「行われるもの」と、第33条の2中「投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務」とあるのは「投資助言・代理業、投資運用業(第2条第8項第14号又は第15号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務」と、同号中「投資助言・代理業」とあるのは「投資助言・代理業又は投資運用業」とする。

2 第29条の規定は、次の各号に掲げる者が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務以下この条において「特定金融商品取引業務」という。を行う場合には、適用しない。この場合において、特定金融商品取引業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。

  • 一 登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者 第33条第2項第2号に掲げる有価証券につき同号に定める行為を行う業務
  • 二 登録金融機関の代理を行う者のうち次に掲げる者 第2条第25項第2号に掲げる金融指標に係る同条第22項第2号に掲げる取引のうち、当該登録金融機関が当該取引の相手方から金銭を受領し、これに対して約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭を支払うことを約する行為同条第25項第2号に掲げる金融指標に係る変動により当該相手方があらかじめ支払つた金銭の額を上回る損失を受けるおそれがないものに限る。を行う業務
    • イ 個人である損害保険代理店保険業法第2条第21項に規定する損害保険代理店をいう。以下この号において同じ。
    • ロ 個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第302条の規定による届出が行われているもの
    • ハ 法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第302条の規定による届出が行われているもの
    • ニ 法人である損害保険代理店の代表権を有する役員

3 特定金融商品取引業務を行う者が代理する登録金融機関は、その者が特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定金融商品取引業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関である場合における第33条第1項及び第2項、第33条の2並びに第52条の2第1項第4号の規定の適用については、第33条第1項中「有価証券関連業又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」と、同条第2項中「行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるもの」とあるのは「行われるもの」と、第33条の2中「投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務」とあるのは「投資助言・代理業、投資運用業(第2条第8項第14号又は第15号に掲げる行為(これらの規定の金銭その他の財産を信託財産として所有して行うものに限る。)を行う業務を除く。以下この章において同じ。)若しくは有価証券等管理業務」と、同号中「投資助言・代理業」とあるのは「投資助言・代理業又は投資運用業」とする。

2 第29条の規定は、次の各号に掲げる者が政令で定めるところにより登録金融機関を代理して当該各号に規定する業務以下この条において「特定金融商品取引業務」という。を行う場合には、適用しない。この場合において、特定金融商品取引業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。

  • 一 登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者 第33条第2項第2号に掲げる有価証券につき同号に定める行為を行う業務
  • 二 登録金融機関の代理を行う者のうち次に掲げる者 第2条第25項第2号に掲げる金融指標に係る同条第22項第2号に掲げる取引のうち、当該登録金融機関が当該取引の相手方から金銭を受領し、これに対して約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭を支払うことを約する行為同条第25項第2号に掲げる金融指標に係る変動により当該相手方があらかじめ支払つた金銭の額を上回る損失を受けるおそれがないものに限る。を行う業務
    • イ 個人である損害保険代理店保険業法第2条第21項に規定する損害保険代理店をいう。以下この号において同じ。
    • ロ 個人である損害保険代理店の使用人のうち保険業法第302条の規定による届出が行われているもの
    • ハ 法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第302条の規定による届出が行われているもの
    • ニ 法人である損害保険代理店の代表権を有する役員

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