銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条、次条及び第201条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第1号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。- 一 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券、同項第3号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債に限る。)、第2条第1項第4号に掲げる有価証券、同項第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第2条第1項第8号に掲げる有価証券、同項第11号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第2条第1項第12号から第14号までに掲げる有価証券、同項第15号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が1年未満のものに限る。)、同項第16号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第18号に掲げる有価証券、同項第21号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(同項第3号若しくは第4号に掲げる権利又は電子記録移転権利であつて政令で定めるものを除く。) 同条第8項第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる行為
- 二 第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第8項第1号から第3号までに掲げる行為及び同項第9号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
- 三 第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するもの 次に掲げる行為
- イ 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第2条第8項第2号又は第3号に掲げる行為
- ハ 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
- 四 前3号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる行為
- イ 私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
- ロ 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
- 五 次に掲げる取引 第2条第8項第4号に掲げる行為(ロに掲げる取引については、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
- イ 第1号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
- ロ 前3号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
- 六 有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
3 第29条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第28条第8項第3号から第6号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合、第2条第8項第5号に掲げる行為のうち第28条第8項第7号に掲げるもの以外のものを業として行う場合、第2条第8項第7号に掲げる行為を業として行う場合又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行う場合には、適用しない。- 一 市場デリバティブ取引等(市場デリバティブ取引又はこれに係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。)
- 三 外国市場デリバティブ取引等(外国市場デリバティブ取引又はこれに係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。)
銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条、次条及び第201条において「金融機関」という。)は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買若しくは有価証券関連デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取次ぎ行為(顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業務に関しその顧客から注文を受けて行われるものを除く。次条第1号において同じ。)又は次の各号に掲げる有価証券若しくは取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。- 一 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券、同項第3号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に規定する短期債及び農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債に限る。)、第2条第1項第4号に掲げる有価証券、同項第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。)、第2条第1項第8号に掲げる有価証券、同項第11号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項に規定する短期投資法人債及びこれに類するものとして政令で定めるものに限る。次号において「短期投資法人債等」という。)、第2条第1項第12号から第14号までに掲げる有価証券、同項第15号に掲げる有価証券(発行の日から償還の日までの期間が1年未満のものに限る。)、同項第16号に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの、同項第18号に掲げる有価証券、同項第21号に掲げる有価証券のうち政令で定めるもの並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(同項第3号若しくは第4号に掲げる権利又は電子記録移転権利であつて政令で定めるものを除く。) 同条第8項第1号から第3号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる行為
- 二 第2条第1項第10号及び第11号に掲げる有価証券(短期投資法人債等を除く。) 同条第8項第1号から第3号までに掲げる行為及び同項第9号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱い及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを除く。)
- 三 第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号の性質を有するもの 次に掲げる行為
- イ 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引並びにこれらに係る第2条第8項第2号又は第3号に掲げる行為
- ハ 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為(イ及びロに掲げるものを除く。)
- 四 前3号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる行為
- イ 私募の取扱い(政令で定める有価証券に係るものを除く。)
- ロ 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為(イに掲げるものを除く。)
- 五 次に掲げる取引 第2条第8項第4号に掲げる行為(ロに掲げる取引については、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
- イ 第1号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引
- ロ 前3号に掲げる有価証券(当該有価証券に係る二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数を含む。)に係る店頭デリバティブ取引のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
- 六 有価証券の売買及び有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
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