更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第35条の3 業務管理体制の整備

金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業又は登録金融機関業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

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