更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第36条の3 名義貸しの禁止

金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業登録金融機関にあつては、登録金融機関業務。以下この款において同じ。を行わせてはならない。

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