更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第36条の4 社債の管理の禁止等

金融商品取引業者有価証券関連業を行う者に限る。次項において同じ。は、会社法第702条に規定する社債管理者、同法第714条の2に規定する社債管理補助者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社となることができない。

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