更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第37条の3 契約締結前の書面の交付

金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  • 一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
  • 二 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
  • 三 当該金融商品取引契約の概要
  • 四 手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
  • 五 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
  • 六 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
  • 七 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項

2 第34条の2第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

3 金融商品取引業者等は、第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。を行う場合には、あらかじめ、当該金融商品取引契約に係る第1項の書面の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  • 一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
  • 二 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
  • 三 当該金融商品取引契約の概要
  • 四 手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
  • 五 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
  • 六 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
  • 七 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項

2 第34条の2第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

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