金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。- 一 当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)が第一種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
- イ 指定第一種紛争解決機関(指定紛争解決機関(第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第12項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)が特定第一種金融商品取引業務(同条第2項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定第一種紛争解決機関との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約(同条第13項に規定する手続実施基本契約をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)を締結する措置
- ロ 指定第一種紛争解決機関が存在しない場合 特定第一種金融商品取引業務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の第42条第1項に規定する権利者を含む。ロにおいて同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第156条の50第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)
- 二 当該金融商品取引業者等が第二種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
- イ 指定第二種紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第156条の38第3項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定第二種紛争解決機関との間で特定第二種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
- ロ 指定第二種紛争解決機関が存在しない場合 特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
- 三 当該金融商品取引業者等が投資助言・代理業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
- イ 指定投資助言・代理紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第156条の38第4項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資助言・代理紛争解決機関との間で特定投資助言・代理業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
- ロ 指定投資助言・代理紛争解決機関が存在しない場合 特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
- 四 当該金融商品取引業者等が投資運用業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
- イ 指定投資運用紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第156条の38第5項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資運用紛争解決機関との間で特定投資運用業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
- ロ 指定投資運用紛争解決機関が存在しない場合 特定投資運用業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
- 五 当該金融商品取引業者等が登録金融機関である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
- イ 指定登録金融機関紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第156条の38第6項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定登録金融機関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
- ロ 指定登録金融機関紛争解決機関が存在しない場合 特定登録金融機関業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 金融商品取引業者等は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。- 一 第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに掲げる場合に該当することとなつたとき 第156条の60第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第156条の61第1項の規定による指定の取消しの時に、第1項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
- 二 第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号イの一の指定第一種紛争解決機関、同項第2号イの一の指定第二種紛争解決機関、同項第3号イの一の指定投資助言・代理紛争解決機関、同項第4号イの一の指定投資運用紛争解決機関若しくは同項第5号イの一の指定登録金融機関紛争解決機関(以下この号において「指定種別紛争解決機関」と総称する。)の紛争解決等業務の廃止が第156条の60第1項の規定により認可されたとき、又は指定種別紛争解決機関の第156条の39第1項の規定による指定が第156条の61第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
- 三 第1項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに掲げる場合に該当することとなつたとき 第156条の39第1項の規定による指定の時に、第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。- 一 当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)が第一種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
- イ 指定第一種紛争解決機関(指定紛争解決機関(第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第12項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)が特定第一種金融商品取引業務(同条第2項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定第一種紛争解決機関との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約(同条第13項に規定する手続実施基本契約をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)を締結する措置
- ロ 指定第一種紛争解決機関が存在しない場合 特定第一種金融商品取引業務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の第42条第1項に規定する権利者を含む。ロにおいて同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第156条の50第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第5章の4において同じ。)
- 二 当該金融商品取引業者等が第二種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
- イ 指定第二種紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第156条の38第3項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定第二種紛争解決機関との間で特定第二種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
- ロ 指定第二種紛争解決機関が存在しない場合 特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
- 三 当該金融商品取引業者等が投資助言・代理業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
- イ 指定投資助言・代理紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第156条の38第4項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資助言・代理紛争解決機関との間で特定投資助言・代理業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
- ロ 指定投資助言・代理紛争解決機関が存在しない場合 特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
- 四 当該金融商品取引業者等が投資運用業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
- イ 指定投資運用紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第156条の38第5項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資運用紛争解決機関との間で特定投資運用業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
- ロ 指定投資運用紛争解決機関が存在しない場合 特定投資運用業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
- 五 当該金融商品取引業者等が登録金融機関である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
- イ 指定登録金融機関紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第156条の38第6項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第3項第2号において同じ。)が存在する場合 一の指定登録金融機関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
- ロ 指定登録金融機関紛争解決機関が存在しない場合 特定登録金融機関業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 金融商品取引業者等は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
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